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宇賀田会計事務所ニュース平成27年2月版

2015/02/04

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。今年は、断続的に雪が降っていて庭から雪が消えません。庭仕事をしようと思っていたのですが、春になってしまいますかね。

1.   確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやって参りました。今年は2月16日(月)からはじまり3月16日(月)までが申告期間となります。ご準備の程お願いいたします。

(1)申告書について

昨年、弊所で申告書の作成もしくは申告をしていただいたお客様には、順次スタッフよりお電話で連絡させていただきます。

弊会計事務所から電子申告にて申告頂いている方は、税務署から確定申告の申告書用紙をはじめとした書類は届きません。また、不動産や株式の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、その場合も譲渡所得の申告書は送られません。届かなくても納税義務はありますので、ご注意ください。

(2)所得税の改正点

・上場株式等の配当への税率

前年まで分離課税で10.147%(地方税含)だった上場株式の配当の源泉所得税が20.315%に戻っています。昨年までは確定申告しない方が有利だった方も、今年は配当控除が得かもしれません。ご注意ください。

・地震の被害など

昨年11月の地震で被害を受けられた方がもしいらっしゃいましたら、一定の手続きを踏んだもので控除が受けられる場合があります。

その他今年の所得税の確定申告で大きな税制の変更は特にないかと思います。税制については、こちらで出来るだけ漏れがないように質問させて頂きます。また、裏面に確定申告に際してご用意いただきたいリストをつけています。ご活用ください。

(3)贈与税の申告

所得税だけでなく、贈与税の申告期限も3月16日です。直系尊属への住宅取得資金、生前贈与にかかる配偶者控除の優遇や、相続時精算課税制度は、全て申告しないと適用されません。暦年贈与の110万円の非課税枠内で贈与を行っているケースも多いと思いますが、相続時に相続人の見做し財産となることも想定されるので、申告した方が無難です。後の不測の税負担を回避するためにも申告を堂々と行いましょう。

(4)消費税

個人で事業・不動産経営されている方の消費税の申告期限は3月31日(火)です。今回の申告では4月以降の売上や課税仕入については8%となり、適用税率を分ける資料が必要になります。また、支払う税額も普通は大きくなるはずですので、資金面での手当もお忘れなく。

○最近テレビで「ナニワ金融道」を見ました。SMAPの中居さんが主演で、その昔流行ったマンガ原作のドラマです。「ナニワ金融道」という名の通り、大阪を舞台にした貸金業者に勤める人とお金を借りに来る人のドロドロした悲喜こもごもを描いた作品です。○「ナニワ金融道」は、単純に面白いですが、ちゃんと関連する法律を紹介しそれに沿って進められている点が素晴らしいです。金銭消費貸借契約からはじまり手形や登記、抵当権や種々の地上権等々が勉強できます。無知やその制度自体の盲点を原因とした実例を取り上げ、面白い話として理解できます。当事務所では、民法の勉強のために全巻取り揃えています。

○私が、最初に読んだのは、10年以上の随分前のことで、実際そんなことあるのかと思いました。が、社会に出れば意外なほど類似したことは起こっていて、ビックリしましたし、事実は小説より奇なりという案件も目にしたことがあります。

○しかし今回のナニワ金融道。随分とアクが抜けた感じの話になりました。このマンガが描かれた頃とは法律が変わったからでしょう。激しい取り立てが社会問題化し、貸金業法も大きく変わりました。トイチなんて論外で、上限金利も随分と低く設定されました。お蔭で、世の中からお金の無人契約機が姿を消し、消費者金融や街金と呼ばれる人も激減することになりました。その分、良かれ悪しかれよりダークな別の資金調達手段が増えているのでしょうけれども。

○私には、あの頃のナニワ金融道のどこが参考にならなくなったのか知らないといけません。税法もですが、いろんな制度がいつの間にか変わっていたりするものです。ちゃんとおいつかねば。

 

 


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