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宇賀田会計事務所ニュース平成28年2月版

2016/02/22

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。今年は、ずっと雪が少なかったのですが、最近ようやく冬らしくなった感じがします。

1.   確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやって参りました。2月16日(火)から3月15日(月)までが申告期間となります。ご準備の程お願いいたします。

(1)申告書について

昨年、弊所で申告書の作成もしくは申告をしていただいたお客様には、順次スタッフよりお電話で連絡させていただきます。

弊会計事務所から電子申告にて申告頂いている方は、税務署から確定申告の申告書用紙をはじめとした書類は届きません。また、不動産や株式の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、その場合も譲渡所得の申告書は送られません。届かなくても納税義務はありますので、ご注意ください。

(2)所得税の改正点

今年は、最高税率(所得が4000万円超の方)が45%に引き上げられた他に、大幅な改定はありません。

裏面確定申告の必要資料について簡単なチェックリストを添付させて頂いています。ご活用いただければ幸いです。

(3)贈与税の申告

所得税だけでなく、贈与税の申告期限も3月15日です。相続税の基礎控除額が引き下げられたこともあり、贈与による対策を講じられる方も増えてると思います。直系尊属への住宅取得資金、生前贈与にかかる配偶者控除の優遇、相続時精算課税制度等々、さまざまな贈与税の特例がこの所ありますが、このほとんど全ては、申告しないと適用されません。また、暦年贈与の110万円の非課税枠内で贈与を行っているケースも多いと思いますが、相続時に相続人の見做し財産となることもあります。何事も堂々と申告した方が後で租税トラブルになりません。

(4)消費税

個人で事業・不動産経営されている方の消費税の申告期限は3月31日(木)になります。消費税の場合には、簡易課税の届など各種届けが必要になると思いますので、ご相談ください。

(5)マイナンバーの取り扱い

平成28年から税務手続きにマイナンバーの記載が必要になっているものが一部あります。多くの方に適用されるものではないので、個々にご相談差し上げます。その他、通常の確定申告の場合にマイナンバーが必要となるのは平成28年分の申告、すなわち来年の申告からになります。マイナンバーの収集に際して、弊事務所から個人情報等の取り扱いに関して書類の取り交わしをお願いすることもあるかと思います。何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

○「長野灯明まつり」をご存知でしょうか。善光寺を中心にライトアップして灯り絵という切り絵の灯籠をたくさん並べて、コンサートなんかもある冬の長野市ではかなり大きなイベントです。今年は、2月6日(土)から14日(日)に開催します。

○「開催します。」というのは、私、昨年10月からこれの事務局長を務めております。灯明まつりは、長野JCが主に運営していて、私のJC活動は昨年で終わりなのですが、お手伝いということでやっています。ご協力頂いたお客様、本当にありがとうございます。

○今まで13回も続いていて、世の中では結構定着してきていると感じる一方で、中長期的な課題というのはなかなか改善されていきません。分かり易く言うと、マンネリ化している、資金調達面の問題、組織化が進まないといったことです。どんな組織でも同じようなことはあるわけですが、今事務局長という立場にいても、当然変えるべき点も変え切れないものだと、自分の力不足を感じています。

○そんな中で、私としては全体的に分かり易くしようと努力しています。もともとの灯明まつりらしさを出すとか構成をシンプルにするとかです。灯明まつりは、もともと平和のイベントで、長野オリンピックの記念イベントです。初日6日(土)には善光寺大勧進や山門前でオリンピックに関連したイベントとセレモニーを。13日(土)には、水で光る不思議なキャンドルをもって、平和を祈りつつ、つるの剛士さんと一緒に歌おう的なイベントを中央通り~城山公園にて行います。ほかにも色々あるのですが、HPなど検索ください。

○いずれにしろ、多くの方に参加頂かないとどうしようもありません。広報活動も非常に手がかかり、大変なことと痛感しています。皆様、お時間ありましたら是非、ご参加ください。今回は、ほとんど宣伝になってしまいまして申し訳ありません。

 

☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。)

項目 書類 チェック
給与関係 給与所得の源泉徴収票
公的年金

 

公的年金等の源泉徴収票

(日本年金機構(旧社会保険庁)などから送られてくる。エンジ色になった。)

社会保険関係

 

国民年金保険料、国民年金基金掛金の控除証明書
健康保険の支払明細、介護保険の領収書
小規模企業共済等 支払掛金の証明書
生命保険 支払額の証明書
地震保険等 支払額の証明書
医療費

 

医療費の領収書 <10万円(5万円の方もいますが)を超えないと控除になりません>
寄附金控除(学校法人等、政党寄附金) 寄附の証明書

 

中間納付額(ある方のみ) 納付額が分かるもの(昨年、弊事務所を利用されている方は不要)
住宅ローン減税

(新築の場合の資料です。控除適用になるリフォームをされた方は別途相談ください)

○ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

○ 住民票の写し

○ 工事金額、工事年月日、床面積が分かる書類(登記簿、契約書など)

 

土地・建物の売却があった方

 

○ 売却時の契約書、登記簿、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 取得時の契約書、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 収容等による場合は、その証明書

 

 

株式の売買を行った方

株式等の配当を受け取った方

○ 証券会社から発行される取引報告書等

○ 配当金が分かるもの

○ 買ったときの購入価額が分かるもの

○ 手数料等の内訳が分かる書類

ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養や寡婦、障害者控除などは必要な情報で税額が変わります。

不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。

株式売買による損失がある方はご相談ください。

 


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