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宇賀田会計事務所ニュース平成28年10月版

2016/10/11

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。雨が多い秋になっていて、随分太陽を見ていない気がします。長野はあまり被害がでにくいと言ってもは台風もまだまだやってくるようですし、困ったものです。

1.   民事信託の話

信託・・・聞いたことはあるけど、ほとんどの方にとってあまり身近でないものと思います。最近なら、教育資金贈与での利用、信託銀行で遺言信託等も経験があるかもしれません。これらは商事信託というのですが、家族等の中で行える民事信託というスキームが最近注目されているようです。

(1)信託の特長

信託というのは、財産を他の人に託して管理・運用・処分等をしてもらい、その経済的利益を自分or別の第3者(妻や子とか孫)が受けられる仕組みです。「託す」というのが普通の委任契約等とは違って、財産の所有権自体は託した人に移ります。

所有権(契約する人)と受益権(儲けを享受=納税する人)を分離できることや、長期に亘る決め事を明確に決められるので、相続、事業承継、成年後見人が必要なケース等で活用でき、とても選択肢が広い制度になっています。

(2)信託でできることの例

① 遺言ではできないことが出来る

遺言は、最後に作ったものだけが有効で、遺族の遺産分割協議で内容も変更できますが、信託だと自分が思った通りの者に財産を相続させられます(ただし、遺留分の問題はクリアできません)。また、自分が亡くなった後に、妻に相続させ、妻の死後には、その財産を寄付するといったことも信託なら可能です。

② 成年後見だと不都合なことでもうまくできる。

認知症対策として成年後見制度がありますが、信託でも似た効果が得られます。裁判所の許可が不要ですし、禁止行為(例えば売却できないとか)をあらかじめ決められ、弾力的な運用が可能です。ただ、認知症になったあとでは信託自体が無効なので元気なうちでないとできません。

③ 相続税対策に使える。

受益権部分を贈与・売買することで、現在の実質的な権利関係を変えなくても相続税対策を進められます。例えば議決件を持ったまま株式を息子に税務上の贈与ができます。いざというときには、後継者を変えられるメリットはあります(変えるときに税金はかかります)。ただ、事業承継税制が使えない点にも留意が必要です。

④ 長期的な視点の支援ができる。

引き渡す財産の使途を教育資金等へ限定することや、1カ月でいくらまでといった金額制限ができます。

信託は、頭の体操のようにいろいろな活用が考えられますが、税金も家族内となると難しい判断もありえます。個人的には、不動産契約関係や家族関係が複雑なケースにはとても有用な気がします。

○マカヒキという今年の日本ダービー馬がヨーロッパ競馬の最高峰「凱旋門賞」に出走しました。好調が伝えられていましたが、残念な結果でした。過去にも有力馬が何度も参戦し、4回の2着がありますが、1着の壁はなかなか高いです。

○それにしても日本の競馬界は、凱旋門賞が大好きです。海外で格が高いと言われるレースは他にもたくさんあります。賞金も種牡馬になってからの評価も凱旋門賞を勝つのが一番高いということはありませんが、挑戦するのは凱旋門賞が定番になっています。お金では合理的な説明できないので、日本人のフランスへの憧れというか、「凱旋門賞」というレース名の和訳が上手なのか。なかなか不思議に感じます。

○そしてファンとしては、今年の凱旋門賞から初めて海外競馬の馬券が購入できることになりました。いつもは日本の馬を応援しながら見るだけでしたが、他の馬の検討までするようになりました。馬券の売上げも当初の予想(5~10億円)を大幅に上回る41億円超だったそうです。多分本国フランスの馬券より売れているはずです。マカヒキが断然の人気になると思いきや、意外なほど普通のオッズになったことにも驚きました。競馬ファンって意外とシビアなのですね。

○日本の競馬は、馬券が売れる事が有名で、それがレースの高額賞金はじめとして競馬サークルの発展に寄与してきました(他の国はお金持ちオーナーのお金が中心です)。競馬新聞等の情報発信も凄く発達しています。日本の競馬の中心は、馬券を買う文化だ!と思いつつ、勝ってはずれたら悲しいのでマカヒキの馬券を買った善良な日本人の私でした。

 

 

 

 

 

 

 

 


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