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宇賀田会計事務所ニュース2018年4月版

2018/05/01

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。すっかり春になりました。うちのあんずも花が咲きました。数年目になるシクラメンと胡蝶蘭も咲きそうです。秋冬と思ってた花が春に咲くようになるのが不思議です。

  • 家族の高齢化対策を考える。

確定申告の季節を終えましたが、お客様の高齢化による体調悪化や判断力の低下という問題が避けて通れません。死ぬまで何年かは、誰も分かりません。私たちにとっても課題が多いのですが、ご本人にもご家族にとってはもっと大きな問題です。

① 意思能力があるうちは。

意思能力があるうちなら、まず家族信託が成年後見より「ゆるい」方法として有力と思われます。どこが「ゆるい」のかというと、裁判所の許可等が必要ない点です。

成年後見制度で出来ること(土地の売買や施設入居などの大きな契約等)はもとより、中小企業なら株主総会の議決権行使も確実に委託できますし、孫への贈与や保険の契約等といった相続税対策になる行為等も可能になります。また、本人死亡後の財産の管理等も定められるので、遺言でできないこともカバーできます。

信託は、かなり自由度は高く、元気なうちに設定すると本人と家族の生活が保全できる可能性が広がります。手続きもありますが、信託によって利益を得る人には税金が発生することがあるので、十分に注意して設計する必要があります。ただ、親しい人以外に成り手がいない(信託業者以外の受託者が報酬をもらうと違法)点が問題です。

② 意思能力がなくなれば

成年後見人を立てるしかありません。裁判所の許可で財産の処分等が行える一方で、後見人になった後は、すべての契約行為を後見人が行い、収支を裁判所に報告する等かなりの手続きが必要になります。家族以外に就任をお願いすると報酬も発生します。後見人制度は、本人の財産保全に主眼が置かれるので、本人の財産が減るような相続税対策等はできません。

  • ものづくり補助金の募集が行われています。

3月1日に近年恒例となったものづくり補助金の募集が始まりました。賃金を上昇させて、補助金500万円までの小規模型の申請が優先されるようです。応募には、原則として経営力向上計画も(申請すれば可)必要となるそうです。夏以降の投資をお考えの方は、早速ご準備を。4月27日までの申請です。

  • 健康保険料率・雇用保険料率が変わります

長野県は、医療費が抑えられているので、4月納付分から協会けんぽの料率が9.76%→9.71%に介護保険料が1.65%→1.57%に引き下げられます。なお、雇用保険料率は据え置きです。3年連続で引き下げになるのですが、素晴らしいことだなと思います。給与計算の際はご注意ください。

  • 当事務所のGW期間の営業について

当事務所では、カレンダー通り5月1日、2日を営業日とします。5月上旬は、休日が多い上に、3月決算の法人も多いです。必要な場合には、早めの打ち合わせをお願いするようになりますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

○私が妻と食べに行くお店の中に、カレー屋さんとクレープ屋さんがあります。どちらも夫婦2人だけでやっているお店です。おいしいですし、うちも夫婦で事務所をしているので、そんなお店を応援したくなります。どちらも男性が調理しているので、多分「独立してやりたんだ!」という夫に付き合って独立したのでしょう。正直独立してどうですか?とか聞いてみたくなりますし、ほかにもいろいろ想像して、勝手に心配をしてしまいます。職業的妄想に沈むときがあります。

○夫婦でやる事業の税金の話になると個人所得税の世界では、原則家族に給与を支給できません。山分けもできません。ですが、「専従者給与」という制度があります。専従者というのは生計を一にした家族がその家業のために働いていたら、一般職員同様に給与を支払えるという制度です。専従者給与は、給与支給額の上限を届出るだけなので、支給は、法人より自由にできます。しかし、他所でそれなりに働いていると、「専従」じゃないので、支給すること自体できません。外で稼ぐと、税金やら別の支出も増える。じゃあ、もっと稼げるように頑張ろう。なんとなく個人事業の醍醐味を感じてしまいます。

○弊所のお客様でも夫婦で協力されている事業主の方がいらっしゃいます。普通の共働きの夫婦とは相当違いますよね。プライベートも全部ずっと一緒です。転勤もたぶんありません。地方の基盤としてはとても大事な働き方なんだから、働き方改革でも優遇してくれないかなあ。

 

 


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