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宇賀田会計事務所ニュース2018年7月版

2018/07/10

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。世の中はサッカーのW杯で盛り上がっているようですが、当事務所の職員は、全く興味がないようです。流行ものに乗るくらいの好奇心をもってほしいなあと思いますが、皆さんはどう見てらっしゃいますか?

1.民法改正

このところ、あまり変わらないことで有名な民法が大幅に改正されています。2022年から成人は18才になることは話題になっていますが、この他にも、債権や相続などで改正になる点があります。私は法律の専門化でなく、さわりを簡単に紹介するだけですがかなり影響がありそうなことばかりです。もうちょっと色んなところで周知して欲しいと思います。

(1)債権法に関する分野

項 目 内 容
①消滅時効 原則知った時から5年に統一

(今は事象によってバラバラ)

②法定利率 3%に引き下げた上で、市中金利に合わせた変動制度を導入
③保証 事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認が必要に
④約款

 

相手方(基本消費者)が一方的に不利益になる個別の条項は、無効と明記。
⑤意思能力 認知症等、意思能力を有しないでした法律行為は無効であることを明記。
⑥賃貸借契約 賃貸借契約終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記

連帯保証人の保護規定

事業者としても消費者としても影響がありそうな改正ばかりで、知らないと大変なリスクも抱えそうです。

特に、⑥の賃貸借契約は、主にいままで曖昧だったものが明確にされた内容ですが、賃貸物件をお持ちの場合、これから具体的に不動産会社等から標準約款の変更や対応についてアドバイスを受けた方が良いかと思います。これらは、既に可決され2020年4月から施行されます。

(2)相続法に関する分野

項 目 内 容
①配偶者の居住権 被相続人と同居していた配偶者が居宅に住み続けられる権利の創設
②遺産分割 居宅について配偶者の保護、遺産分割前の預貯金仮払い制度など
③遺言制度 自筆遺言の自著を一部不要する

自筆遺言の法務局への保管申請制度

遺言執行者の権限明確化

④遺留分

 

 

遺留分は金銭債権とした(現行は、原則不動産での分割やり直し)

特別受益を過去10年に限定など

⑤相続人以外の者の寄与 介護等を行った相続人以外の親族(例えば嫁)が相続人に特別寄与分を請求できる。

これらは、順調なら今7月中に可決成立見込みです。詳しい手続等はまだ分からないのですが、同居の妻や嫁の不遇が避けられない現行民法の理不尽をなくそうとした改正のようです。資産税の実務上の課題もいくつもありそうです。

○先月、安室奈美恵の東京ドームラスト(?)ライブ、翌週、羽生弦選手参加のフィギュアスケートHeroes & Future 2018 in 長野と全国ニュースになったイベントに2週連続で参加していました。相当たまたまに過ぎませんが、めったにないことなので、幸せなことだなあと思います。

○安室さんも羽生選手も、当たり前ですが、本当にスゴイ人気です。フィギュアスケートのイベントは羽生選手出場発表より先にチケットを入手したので、楽に買えたのですが、発表されたその日にチケットは完売どころか、倍以上の値で転売されているし、安室さんのライブ中に落ちてくる風船は1個1000~5000円で転売されているし、妻によれば安室奈美恵限定アイシャドゥも発売日前に売り切れらしいです。これも転売されるんでしょうね。

○ネットでなんでも個人が売買できてしまう時代、その主要な市場を提供しているメルカリが上場しました。これまた私事ですが、IPOでメルカリ株も当たりまして、購入しました。日本発のIT企業は世界的に成功している会社がないようなので、Google、Amazonほどでないにせよ、成功してほしいと期待しています。

○馬券が外れていること以外、個人的になんとなくラッキーだった気がする6月でした。そこで調子にのって9月の沖縄ツアーを申し込んでみました。9月16日の引退までに安室奈美恵の本当のラストライブが沖縄であるに違いないに張ったギャンブルです。あと2か月ちょっとなのに、いまのところ何も発表もありません。さて上手くいくのでしょうか?あまり期待もしていませんが、台風で沖縄行けないってことがないことは祈っています。

 


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