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宇賀田会計事務所ニュース2020年2月版

2020/02/04

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

  • 確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやってきます。2月17日(月)から3月16日(月)までが所得税の申告期間です。贈与税の申告も3月16日です。お早目のご準備をお願いいたします。昨年、確定申告で弊所をご利用いただいたお客様には、順次スタッフよりお電話で連絡させていただきます。

(1)2019年分確定申告分の留意事項

昨年10月の台風19号の被害に遭遇された方には、改めてお見舞い申し上げます。本年は、税制に大きな変更はありませんが、災害に伴いいつもの年と異なります。

  • 申告期限の延長について

長野市や千曲市内の被災指定された地域に住所がある方は、所得税、消費税、贈与税、相続税等の国税の申告期限が自動的に延期されています。そこ以外にお住まいの方も、被災している場合に事前に届け出ることで納税期限を延長できます。資料等は、期限までに揃わなくとも大丈夫です。

② 予定納税への影響

所得税はじめ国税の予定申告の納税期限も一括で延長されています。そのため、通常、e-tax上で納税額の確認ができましたが、本年度はできません。予定納税額の通知書が皆様に送付されるとのことですので、大切に保管してください。

③ 雑損控除などの控除の適用

洪水などで家屋や家財等に被害を受けた場合には、雑損控除や災害減免法の適用によって税の軽減をはかることができるかもしれません。

被害状況の整理とともに、罹災証明書などが必要になりますが、申告しないと受けられない控除です。こちらでも確認させていただきますが、忘れずにお申し付けください。

(2)贈与税の申告

相続税対策としての生前贈与が増えています。直系尊属への住宅取得資金、居宅の生前贈与にかかる配偶者控除の優遇、教育資金贈与の非課税措置等々、さまざまな贈与税の特例がありますが、そのほとんどは申告しないと適用されません。暦年贈与の110万円の非課税枠内で贈与を行っているケースも含め、堂々と申告してしまうのが税金対策として効果的です。

また、相続や贈与を受けた財産が災害によって毀損した場合にも評価額の特例が利用できますので、ご相談ください。

(3)消費税の申告

個人で事業や不動産経営されている方の消費税の申告期限は3月31日(火)です。消費税は、簡易課税をはじめ各種届けが必要になることもありますので、ご相談ください。

(4)税務署からの書類送付

税務署から確定申告の申告書用紙をはじめとした書類は基本的に届きませんのでご注意ください。不動産や株式の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、譲渡所得の申告書は送られてきません。届かなくても納税義務はありますので、ご注意ください。

また、裏面に確定申告に関する。簡単なチェックリストを添付しています。ご活用ください。

○別府大分毎日マラソンに出てきました。一流選手だけでなく速い市民ランナーが全国から集まり、痩せたおっさんが大分中に溢れていました。私もここを目標に頑張ってきて、かつ絶好の気象条件だったのですが、結果はベストすら更新できず。なかなか難しいです。

○このレースで日本人1位になった青山学院の吉田選手も履いていたナイキの厚底「ヴェイパーフライネクスト%」が大きな話題です。出場した市民ランナーもざっと1割くらいは履いていた気がします。すごい靴です。オリンピックでは禁止になりませんでしたが、プレートの枚数は規制が入るようですね。

○この靴の値段は3万円。高いといえば高いですが、最高峰のアスリート選手もそのまま履くモデルを誰もが入手できるというのは、実は画期的です。一流選手の特注モデルなんてお金を払っても普通入手はできません。どちら使うのがゲームとして公平かといえば、誰もが買えるものでしょう。機能性の優劣ではありません。

○私は、ヴェイパーフライの廉価版厚底を持っていますが、私には内蔵されているカーボンを生かすには走力が足りないようです。今回の結果からだと遠いですが、3時間10分くらいで走れるようになったらヴェイパーフライを買って、道具頼みをしよう!速くなるには結構な努力も必要なので、道具より人を褒めてほしいです。

 

 

 

 

 

 

☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。2019年分申告)

項目 書類 チェック
マイナンバー関係 マイナンバーカード、通知書(初回の申告の方のみ)
給与関係 給与所得の源泉徴収票
公的年金

 

公的年金等の源泉徴収票

(日本年金機構(旧社会保険庁)などから送られてくる。「通知書」ではない。)

社会保険関係

 

国民年金保険料、国民年金基金掛金の控除証明書
健康保険の支払明細、介護保険の領収書
小規模企業共済等 支払掛金の証明書
生命保険 支払額の証明書
地震保険等 支払額の証明書
医療費

 

医療費の領収書、特定医薬品のレシート、保険者からの医療費通知、高額療養費、医療保険等の通知

<一定額を超えないと控除になりません>

寄附金控除(学校法人等、政党寄附金、ふるさと納税) 寄附の証明書

 

中間納付額(ある方のみ) 納付額が分かるもの
住宅ローン減税

(新築の場合の資料です。控除適用になるリフォームをされた方は別途相談ください)

○ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

○ 住民票の写し

○ 工事金額、工事年月日、床面積が分かる書類(登記簿、契約書など)

 

台風19号の被害に遭った方 ○   罹災証明書

○   被害にあった資産の明細

○   損害保険等の受け取りがわかるもの

 

土地・建物の売却があった方

 

○ 売却時及び取得時の契約書、登記簿、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 収容等による場合は、その証明書

 

株式の売買を行った方

株式等の配当を受け取った方

○ 証券会社から発行される取引報告書等

○ 配当金が分かるもの

○ 買ったときの購入価額が分かるもの

○ 手数料等の内訳が分かる書類

ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養や寡婦、障害者控除などは必要な情報で税額が変わります。また配偶者の収入資料も併せてお願いいたします。

不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。

株式売買による損失がある方はご相談ください。

 


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