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宇賀田会計事務所ニュース2018年2月版

2018/02/14

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。今年は、寒い日が多く、インフルエンザも2種類はやっているそうです。体調には十分ご留意ください。

  • 確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやってきました。2月16日(金)から3月15日(木)までが所得税の申告期間です。お早目のご準備をお願いいたします。

(1)申告書について 

昨年、弊所で申告書の作成もしくは申告をしていただいたお客様には、順次スタッフよりお電話で連絡させていただきます。

弊所から電子申告にて申告している方は、税務署から確定申告の申告書用紙をはじめとした書類は届きません。また、不動産や株式の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、その場合も譲渡所得の申告書は送られません。届かなくても納税義務はありますので、ご注意ください。また、裏面に確定申告に関する。簡単なチェックリストを添付しています。ご活用ください。

(2)平成29年分確定申告分からの主な変更点

①医療費控除

医療費控除を受けるとき医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、医療費控除の明細書の提出で足りることになりました。ただし医療費の領収書等は、自宅で5年間保存していただく必要があります。また健康保険組合等の保険者からの通知でも申告できます。

②セルフメディケーション税制

健康診査など、健康維持を目的とした一定の取組を行った上で、ドラックストア等で購入した医薬品で特定のもの(多くの場合は、レシートにしるしが付いています)の購入額が12,000円を超えた場合に医療費控除が受けられます。ただし、通常の医療費控除とは併用できず、医薬品の範囲も異なりますのでご注意ください。また健診等の一定の取組にかかった費用は含まれません。

この他にも変更はありますが、その内容につきましては、別途お問い合わせください。

(3)贈与税の申告

所得税だけでなく、贈与税の申告期限も3月15日です。相続税の基礎控除が引き下げになったここ数年、相続税対策の生前贈与が増えています。直系尊属への住宅取得資金、生前贈与にかかる配偶者控除の優遇、相続時精算課税制度等々、さまざまな贈与税の特例がありますが、これらのほとんどは、申告しないと適用されません。また、暦年贈与の110万円の非課税枠内で贈与を行っているケースも多いと思いますが、相続時に相続人の財産とみなされることもあります。堂々と申告してしまうのも後の税務トラブル回避策として効果的です。

(4)消費税の申告

個人で事業や不動産経営されている方の消費税の申告期限は3月31日(木)です。消費税は、簡易課税をはじめ各種届けが必要になることもありますので、ご相談ください。

○御嶽海のお蔭で相撲の結果を見るようになりました。初場所も最初連勝で優勝か?!と思いましたが、後半残念でした。もっと残念なのは、本場所の栃ノ心優勝よりも貴乃岩への暴力を発端にした一連の騒動の方が話題な点です。世の中の相撲協会批判が強いようです。

○日本相撲協会は、公益財団法人です。公益法人は、数年前に大きな制度改正があり、複雑な運営形態をとっています。株式会社なら株主に一番権限があり、違法でなければ会社のことを全部決められます。公益財団法人は、「評議員会」が多くのことを決定します。評議員は、相撲に関係ない外部有識者が過半数必要とされる等の種々の足かせがつき、「年寄」の方々が勝手な考えで、相撲協会を運営できないようにしています。

○「理事」は、取締役と概ね同じです。法人をちゃんと誠実に運営する義務があり、評議員会にだけ選解任権があります。理事選挙も話題ですが、選挙の結果はあくまで参考にすぎず評議員会で決しないと理事にはなれません。貴乃花親方は、相撲協会の「理事」でしたが、この一連の件では、巡業の責任者としても、協会が直面する解決すべき事実の解明も協会に非協力的に見え、法人の運営を誠実にしているとはいえません。裁判で結論を導きたいのかもしれませんが、裁判は、大岡越前のようなものではありません。

○でも、貴乃花親方が大きな力に立ち向かっている雰囲気はあります。ただ具体的な方法論や変えたいこと自体は不明です。色々な方の発言の多くも、感情的で方向性も分かりません。制度的な枠組みは想像よりしっかりしているものです。建設的で分かり易いガバナンスを整えるのがだいたい組織の利益ではないかと思います。

 

 

 

 

 

 

☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。平成29年分申告)

項目 書類 チェック
マイナンバー関係 マイナンバーカード、通知書(初回の申告の方のみ)
給与関係 給与所得の源泉徴収票
公的年金

 

公的年金等の源泉徴収票

(日本年金機構(旧社会保険庁)などから送られてくる。エンジ色)

社会保険関係

 

国民年金保険料、国民年金基金掛金の控除証明書
健康保険の支払明細、介護保険の領収書
小規模企業共済等 支払掛金の証明書
生命保険 支払額の証明書
地震保険等 支払額の証明書
医療費

 

医療費の領収書、特定医薬品のレシート、保険者からの医療費通知

<一定額を超えないと控除になりません>

寄附金控除(学校法人等、政党寄附金) 寄附の証明書

 

中間納付額(ある方のみ) 納付額が分かるもの(昨年、弊事務所を利用されている方は不要)
住宅ローン減税

(新築の場合の資料です。控除適用になるリフォームをされた方は別途相談ください)

○ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

○ 住民票の写し

○ 工事金額、工事年月日、床面積が分かる書類(登記簿、契約書など)

 

土地・建物の売却があった方

 

○ 売却時の契約書、登記簿、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 取得時の契約書、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 収容等による場合は、その証明書

 

 

株式の売買を行った方

株式等の配当を受け取った方

○ 証券会社から発行される取引報告書等

○ 配当金が分かるもの

○ 買ったときの購入価額が分かるもの

○ 手数料等の内訳が分かる書類

ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養や寡婦、障害者控除などは必要な情報で税額が変わります。

不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。

株式売買による損失がある方はご相談ください。

 


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