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宇賀田会計事務所ニュース平成21年2月号

2009/02/21

皆様 いつも宇賀田会計をご利用いただきましてありがとうございます。例月どおり、簡単な情報提供させていただきます。詳細や質問は、宇賀田会計までお願いします。

☆  確定申告はお済みでしょうか

個人の確定申告の期限は3月15日です。

所得や贈与などがあったら、原則は申告義務がありますので、確定申告が必要です。

☆  タンス株はありませんか

もうちょっと早くお知らせすべきことだったのですが、株券電子化が平成21年1月から実施されました。特に名義書換が済んでいない株式や担保に差し入れている株券をお持ちのかたは、ご自身のものであるかどうかなどの証明をして、電子化対応と名義変更しないと後々円滑に売却できなかったり、最悪だと株主権を自体失ってしまうといったトラブルがありえます。是非、早い段階で電子化対応しましょう。

☆  株式売却のチャンス?です。

平成13年9月以前から同銘柄(合併や社名変更は構いません)を売買せずにずっと保有しているかたは、今年か来年のうちに売買することを検討ください。

というのは、今が株価の底だからというわけではありません。将来の節税のためです

株を売ると、(売った値段-買った値段(取得費))に課税されます。昔から同じ株を所有していたりすると、「買った値段」がわからなくなることがよくあると思いますが、そんなとき、税法では売却額の5%を取得費にできるという規定があります。

しかし、平成13年9月30日より前からずーっと同じ株を持ち続けていれば、平成13年10月1日現在株価の80%の金額のみなし取得費を利用することができるのです。もし、取得費が分かっていてもみなし取得費を使うことができます。

例 買った値段が不明の、マルイチ産商株を450円で1万株を売却した場合
(原則処理) 現在株価 株数 総額
売却株価 450 10,000 4,500,000
原則(5%)     225,000
差引(課税所得)     4,275,000
税率 10% 税額 427,500
(特例処理) 現在株価 株数 総額
売却株価 450 10,000 4,500,000
みなし取得価額 990×0.8=792 10,000 7,920,000
      △3,420,000
    税額 0

上記の例だと、427,500円お得になります。

この特例は平成22年12月31日までの売買に適用なので、その前にしておくのが得なのではないでしょうか(手数料が高ければ一緒ですが)。

平成21年度の所得税改正で、年間100万円未満の株式取引が非課税になることも、決まる見込みです。買い戻せば、取得価額が今度はあるので、将来売却のときの節税になります。

そんなわけで、売買を検討してはいかがでしょうか。

(来月は法人税 繰戻還付制度を特集予定です)

最近、SFCG破たんのニュースがありました。厳しすぎる取立、違法金利などで問題となった旧商工ローンです。私も関連会社に仕事で行ったことがありますが、怖い人がいっぱいいました。高利の融資に手を出すと、会社の体力は大きく削がれてしまいます。資金繰りが厳しいときでも、今はいろんな制度資金があります。安易に借りずに会計事務所にもご相談ください。必ずとはいえませんが、より有利な案がきっとあります。

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