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宇賀田会計事務所ニュース2018年12月版

2018/12/04

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

  • 年末・年始の営業日のお知らせ

誠に勝手ながら弊所の年末の営業は12月28日(金)の午前中までです。

12月29日(土)から1月3日(木)まで、お休みとさせていただきます。

給与関係等の各事務処理で年末年始対応が必要なケースは、お早目にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

  • 宇賀田会計事務所研修会を実施しました

11月14日(水)に宇賀田会計事務所研修会を開催しました。研修、懇親会にご参加頂いた皆さま、大変ありがとうございました。

消費税に関しての研修でしたが、お客様によっては、事務手続きだけでなく、営業に至るまで大きな影響が想定される会社もあると改めて思いました。研修資料、質問等のお問い合わせはいつでも承りますので、ご用命ください。

  • 平成30年分から年末調整で作ってもらう書類が変わります

平成30年分から適用になる大きな所得税法の改正点は、配偶者(特別)控除です。①給与収入で150万円まで配偶者控除と同じ38万円の配偶者特別控除が受けられる(老齢分は配偶者控除のみ)。②控除を受ける人の所得が900万円を超えると段階的に配偶者控除の金額が減少していくという改正です。

計算が複雑になったので、平成30年分から「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が分離され、「給与所得者の配偶者控除等申告書」が単独になり、記載内容が複雑になりました。パッと見て埋められる表ではないようなので、分からないときには、お問い合わせください。

それにしても、配偶者の詳細な収入まで会社に申告させるのは、会社にとって個人情報問題でも、事務量としても酷と思います。共働きの方が多い時代なので、単純に配偶者控除を受けるには、還付の確定申告させるような制度になればいいのですが。

なお、所得税の扶養は、給与収入で150万円までと広がりましたが、社会保険の扶養130万円は、より厳しい運用も想定されており、同時に金額的インパクトが大きいです。そちらを気にするようにしましょう。

○日産を代表するカルロスゴーンさんが逮捕されました。たまたま私は、日産の株式を所有しており、勘弁してよと思いましたが、かの東京地検特捜部が動いての逮捕で、理由が役員報酬の虚偽申告による金融商品取引法違反とのこと。

○役員報酬の虚偽記載を行ったことで逮捕までされてしまうというのは、かなり衝撃的です。有価証券報告書の記載事項のどこに誤りがあっても逮捕される可能性があるともとれます。確かに役員報酬はとても重要な数値です。でも潰れるような会社の粉飾の方が、従業員、取引先への影響を含めて社会的には断然悪なのに、逮捕される取締役は多くないです。ライブドアのときも、本当?と思いましたが今回はそれ以上です。別件逮捕かもしれませんし、報道でもいろいろな憶測ばかりで、事実関係はわかりませんが、恐ろしいことです。戦時の統制目的の逮捕を連想してしまいます。

○公認会計士監査ってなんだろうと、こういう事件が起こる度に考えさせられます。監査は、資本主義社会の自治のために必要な制度で、適正な決算を担保して、株主等の投資家、債権者、従業員等利害関係者を保護する目的があります。役員報酬の虚偽が大悪事と言われると、せいぜい株主くらいに迷惑なだけだし、違和感があります。会計士監査の範囲でもありません。実務的な話をすれば、一般に役員報酬などの数値は、会社の軽い隠ぺいが伴えば、虚偽が分かることもありません。でも、会計士の言い訳ったら言い訳です。

○いずれにしろ世の会計士監査の社会的必要にも疑問符が増す一方。かといってどうしようもなく、残念なばかりです。

 

 

 


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