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宇賀田会計事務所ニュース2019年1月版

2019/02/12

本年もどうぞよろしくおねがいいたします。

事務所一同、皆さまに少しでも貢献できるよう努力して参ります。よろしくお願い申し上げます。

  • 葬儀の御礼

昨年12月5日に前所長で、父の宇賀田潔が他界しました。多くの皆さまに会葬いただいたほか、お花、弔電等をいただきました。税理士として会計事務所を経営していることが、父の誇りでした。多くのお客様にお見送りいただけたことを、父は本当に喜んでいると思います。心から御礼申し上げます。ありがとうございました。父同様ご愛顧、ご指導ご鞭撻を何卒よろしくお願いいたします。

  • 償却資産税の申告

申告用紙が届いているかと思います。1月1日現在の状況を1月31日までに申告します。ハガキが来ているだけの場合もあります。新しく資産を購入したり、除却をするなどの変化がない方はそれを市に送れば完了です。調査も行われています。申告しましょう。なお、建物、土地、自動車、リース資産等は課税されませんので、申告はいりません。

  • 相続までの手続き

経験された方はご存知かと思いますが、人が亡くなると色んな手続が必要です。葬儀に関すること以外で、簡単に紹介します。

(1)死亡届の提出と斎場の手配

死亡診断書をもらって最初に行う手続です。葬儀屋さんにやってもらえます。

(2)年金受給停止、介護保険の停止手続、世帯主の変更等

この辺りは、年金事務所や市役所で行います。だいたい2週間以内が原則です。

(3)所得税準確定申告・納税

確定申告が必要な方は4ヶ月以内に

(4)国民年金の死亡一時金など健保組合等からもらえる葬祭料や埋葬料の請求。高額医療費の申請。

(6)生命保険等の確認と申請

被相続人に届いている保険会社からのハガキをあさって確認するよりほかありません。見つけたら、とりあえず保険会社に連絡して確認しましょう。

(7)公共料金、クレジットカード等の精算

通常だと銀行口座が閉鎖されるので、各種引き落としが行われません。請求書がやってくるのと同時に手続も進めていきます。

(8)相続放棄の検討と申請

3か月以内です。最後に書いていますが、一番重要で、期限も短いです。債務の方が多い被相続人のケースでは、忘れずに行いましょう。いろいろあって、大変です。各種手続きで払ったもの受け取ったものは、相続税の申告に必要な情報である場合もありますので、もらった書類は保管しておきましょう。

○新年早々暗い話で恐縮です。父が死ぬ。非常に普通であたり前のことです。当たり前のことが、息子にいろいろな感情や状況を生じさせて、より大人にする。生き物としてのサイクルなのでしょう。自分の死もはっきりと認識するようになりました。

○父を見送るにあたりここ1年くらいは、老人の医療・介護について勉強することになりました。一貫して日本の社会は「生きている」ことが最も尊いとしています。当たり前で分かり易く犯罪抑止という意味でも、完全に正しいです。ただ、本人や家族の幸せと一致しないと思います。

○父は認知症でした。晩年の父は、従来の人格ではなくなっていました。本人が生きていることにどう感じているのか、楽しいのかなと想像しました。周りにとっては体が元気な認知症への対応は、非常に大変で、他の条件もあるので受け入れ施設を見つけるのは難しかったです。そして肺炎で入院したのですが、周りの患者に本人は意図なく被害を与えるしこれまた大変です。そして肺炎になりだすと、本人の体もその時点より回復することはほぼありません。

○親の末期の方針に関する判断は、必ず迫られます。当然のことながら人によってかなり違うでしょう。「親の面倒はガッツリ見て当然」「自分が親の死期を早められない」「親が可哀そうで見てられない」「自分が辛すぎる」等々人の考えは様々です。私は、父が人という生物として人生を全うしたと思ったので、一切延命措置等はとりませんでした。

○父の最期の生活は、施設だったのですが、本当に衛生的で本人も穏やかでした。個人ではとても提供できません。感謝しています。たまたまですが、非常に恵まれた状況だったと思います。延命措置なしに淡々と亡くなる事は、生を最優先する社会システムの中、普通にはできません。何かしらの環境整備の努力が必要です。亡くなろうとする人も苦しみ、周りも追い込まれて介護離職当然くらいの雰囲気にします。そんなことしたら、幸せな人生を全うできません。関係する誰にとっても不幸です。少なくとも、多くの人が、今から長く生きて行く人達の幸せの方が尊いと感じる世の中になってほしいと思います。

 


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