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宇賀田会計事務所ニュース2019年2月版

2019/02/12

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

  • 確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやってきます。2月18日(月)から3月15日(金)までが所得税の申告期間です。贈与税の申告も3月15日です。お早目のご準備をお願いいたします。

(1)申告書について 

昨年、弊所で申告書の作成もしくは申告をしていただいたお客様には、順次スタッフよりお電話で連絡させていただきます。

電子申告にて申告している方は、税務署から確定申告の申告書用紙をはじめとした書類は届きません。また、不動産や株式の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、その場合も譲渡所得の申告書は送られてきません。届かなくても納税義務はありますので、ご注意ください。また、裏面に確定申告に関する。簡単なチェックリストを添付しています。ご活用ください。

(2)2018年分確定申告分からの主な変更点

①メッセージボックスの運用

確定申告の基本情報や中間申告の状況が税務当局から届く「メッセージボックス」というのがあるのですが、その運用方法が変わります。いままでは、会計事務所でそこに届いた情報を取得していたのですが、基本的にマイナンバーからログインをしなければならなくなったそうで、それに伴い会計事務所からも皆さまの許可を頂く必要が生じました。今年の委任状と併せてこの許可をいただきますので、よろしくお願いします。

②配偶者(特別)控除の改正

配偶者(特別)控除を最大(38万円)でとれる配偶者の所得上限が給与で103万円から150万円になりました。これに伴い配偶者特別控除の範囲もスライドして給与で最大201万円まで段階的に高くなりました。 同時に、申告する人の所得に応じて、控除できる金額も変わります。所得900万円超から段階的に代わり1000万円超の方は、配偶者(特別)控除がとれません。

(3)贈与税の申告

相続税の基礎控除が引き下げになったここ数年、相続税対策としての生前贈与が増えています。直系尊属への住宅取得資金、居宅の生前贈与にかかる配偶者控除の優遇、教育資金贈与の非課税措置、相続時精算課税制度等々、さまざまな贈与税の特例があります。そのほとんどは、申告しないと適用されません。申告しないと通常の贈与税が課税されてしまいます。暦年贈与の110万円の非課税枠内で贈与を行っているケースも多いと思いますが、相続時に相続人の財産とみなされてしまうこともあります。堂々と申告してしまうのが後の税務トラブル回避策として効果的です。

(4)消費税の申告

個人で事業や不動産経営されている方の消費税の申告期限は3月31日(木)です。消費税は、簡易課税をはじめ各種届けが必要になることもありますので、ご相談ください。

○最近の妻との話題は、テニスです。妻は、テニスにはまっていて週3日くらい楽しんでいるようです。その間に走るのが、私の日課でもあります。冬の間はトレッドミルですが、なかなか苦痛です。

○大坂なおみさんの応援もします。もともと一般的な女子選手を大きく上回る運動能力を持っていそうでしたからグランドスラムは勝っても当たり前と思っていましたが、全米に続き全豪オープンで2連勝。勝負強いし、崩れそうでも立て直せる。全米オープンの大ブーイングの中でも最後まで淡々とプレーできて、全く凄いです。

○大坂さんは、インタビューの答えも面白く、人気があります。ただ、日本語を話すのは、あまり上手でなくて、肌の色もあって国籍も二重なので、日本人なの?と感じている人も多いようです。日清食品のなおみさん本人に見えない白いアニメも問題になりましたが、今の時代そんなこと気にするのも不思議です。タレントもスポーツの世界もハーフばかりじゃないですかね。

○日本語がうまいというのが、結局親近感のポイントでしょうか。ラグビーの日本代表も、外国人(風)の方が多く、あれ日本代表か?と言う方も多いですが、彼らは驚くほど日本語が上手です。インタビューも見た目から日本人選手のものを見かけることが多いですが、我がチーム感を持ってもらうなら、見た目日本民族でない人に日本語で答えてもらえば効果的なのにと思います。

○今年開催のラグビーWCのチケットはとれませんでしたが、それより錦織くんか大坂さんの試合を観に行きたいです。オリンピックとれないかなあ。

 

 

 

 

 


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