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宇賀田会計事務所ニュース 平成25年2月号

2013/02/04

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやってきました。2月18日からはじまり、3月15日までです。ご準備をお願いします。例年同様のお知らせをいたします。

(1)申告書の関係

昨年、弊所で申告書の作成もしくは申告をして頂いたお客様には、順次スタッフより電話にて連絡させていただきます。

税務署からも多分ハガキが行くはずですが、確定申告の申告書用紙は基本的にお手元に届きません。届かなくても納税義務がなくなったわけではありません。また、不動産の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、その場合も譲渡所得の申告書は送られてきません。ご注意ください。

(2)所得税の改正点

今年の確定申告で大きな税制の変更と呼べるようなものはあまりありません。

例えば、生命保険控除が変わりました。平成24年以降の生命保険契約分だけが影響します。ほかにも住宅ローン減税や譲渡所得など、細かく変更になっているものもありますが、この点はお問い合わせください。

また、確定申告に際してご用意いただきたいリストもつけています。ご活用ください。

(3)贈与税

所得税だけでなく、贈与税の申告期限も3月15日です。住宅取得資金の贈与の優遇があります。配偶者の生前贈与にかかる優遇や、相続時精算課税制度も申告が必要ですので、気をつけてください。

 

1.   税制改正のうごき

自民党政権になって、大きく円安、株高になり世の中の経済に対する気持ちが若干和らいでいるのかなと感じます。衆議院では与党圧倒多数なので、いろんな税制等もどんどんと決まってくるのではないかなと期待しています。

今、出ている改正点を簡単に列挙しておきます。

(1)税率上げ、課税ベースの拡大

所得税、相続税の最高税率が上がり、相続税の納税が必要となる人が大幅に増える見通しです。代わりに、小規模宅地の特例などで増税額の緩和も行われるようです。

(2)事業承継税制の見直し

ほとんど使う人がいなかった「事業承継税制」。非常に使い勝手が悪く、経営リスクもそれなりに高いものでしたが、要件緩和で使いやすくするそうです。

(3)贈与税の特例拡大

学資等の贈与が行えるようです。もともとお孫さんの入学金等を都度祖父母が払ったところで贈与になるわけでもないのですが、これだとまとめてドンといけるみたいです。

ほかにもいろいろな案が改正要綱にのっています。またちょっとずつ紹介していこうと思います。

〇今年は、訳あって様々な市民団体の方々とお会いする機会を作って顔をだしています。世の中にはいろんな職業をしつつ、いろんな活動をしている方がいます。知らないことが多いです。活動をされる方には、教職に就いている方も結構多いようで、人とふれあうのが好きだったり、住みやすい社会にしたいと思い、職業が先生というだけでなく、社会奉仕もされているようです。立派な方が多いです。

〇最近の話題の教育問題というと、『体罰』でしょうか。部活の体罰が度を越えて、死者が出たのは非常に残念なことです。部活組織はヒエラルキーが高く、閉鎖的なので、一旦常軌を逸すると際限なくなってしまうかもしれません。

〇体罰の是非は、難しい問題です。今の若い人は、痛い経験も怒られる経験もほとんどない場合も多く、私もそれを原因としたギャップを感じます。私は結構優等生でしたが、それなりに殴られたこともあり、時代も変わったんですね。人間も所詮動物なので、痛みは知っていてもいいのかなって、今は思います。

〇その市民団体の集いに参加した際、そんな話が出ました。一人、体罰なんか論外だ!という先生がいらっしゃいまして、私が軽い気持ちで「ちょっとくらいいいじゃないっすかね」と言ったら、烈火のごとく怒鳴り散らされました。。。

なんか嫌な経験があるのかなとも思いましたが、こういう高圧的態度って、理不尽な体罰と本質は同じではないかと。話合いにはなりません。相互理解も生みません。形式と実質ってなかなか難しいバランスです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。)

項目 書類 チェック
給与関係 給与所得の源泉徴収票
公的年金

 

公的年金等の源泉徴収票

(日本年金機構(旧社会保険庁)などから送られてくる。エンジ色になった。)

社会保険関係

 

国民年金保険料、国民年金基金掛金の控除証明書
健康保険の支払明細、介護保険の領収書
小規模企業共済等 支払掛金の証明書
生命保険 支払額の証明書
地震保険等 支払額の証明書
医療費

 

医療費の領収書 <10万円(5万円の方もいますが)を超えないと控除になりません>
寄附金控除(学校法人等、政党寄附金) 寄附の証明書

 

中間納付額(ある方のみ) 納付額が分かるもの(昨年、弊事務所を利用されている方は不要)
住宅ローン減税

(新築の場合の資料です。耐震等のリフォームをされた方は別途相談ください)

○ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

○ 住民票の写し

○ 工事金額、工事年月日、床面積が分かる書類(登記簿、契約書など)

 

土地・建物の売却があった方

 

○ 売却時の契約書、登記簿、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 取得時の契約書、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 収容等による場合は、その証明書

 

 

株式の売買を行った方

(証券口座を開設していない方、開設していても源泉しないことにしている方)

○ 売ったときの取引報告書など

○ 買ったときの購入価額が分かるもの

○ 手数料等の内訳が分かる書類

ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養や寡婦、障害者控除などは必要な情報で税額が変わります。

不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。

株式売買による損失がある方はご相談ください。

 


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