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宇賀田会計事務所ニュース 平成25年6月号

2013/06/04

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

 

1.   労働保険の計算時期です

皆様のお手許に、労働保険の年度更新のための書類が届いていることかと思います。労働保険の精算を行うために、来月10日までに計算して申告する必要があります。この申告のお手伝いをしますので、当事務所までご相談ください。

 

2.   平成25年税制改正③ 法人税関係

平成25年度の改正税制を紹介してきていますが、今回は法人税についてです。

(1)設備投資減税

中小企業等が建物付属設備(1台60万円以上)又は、器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、特別償却又は税額控除が受けられます。(平成26年度末まで2年間)今までの減税措置が延長されたイメージです。報道によれば、これだけではなく、追加の投資減税等も検討されているとのことです。

(2)給与支給額を増額させた場合の税額控除

平成27年までの3年間、従業員給与等の支給を引き上げて以下の要件を満たした場合には、税額控除が受けられます。広く給与が上がることで、景気が良くなったと感じてほしいという税制です。

①   給与等支給額が基準の事業年度(平成24年度)と比較して5%以上増加

② 給与等支給額が前の事業年度を下回らないこと

③平均給与等支給額が前の事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

役員への報酬や退職金を除いて、年間の給与が5%超増加した場合に税額控除がとれます。給与等増加分の10%を法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度に毎年控除できるイメージです。

(3)中小企業の交際費課税の変更

中小法人の交際費の損金算入限度額を800万円まで全額損金にできます(平成25年度末まで1年間)。現行税制では、600万円まで90%が損金算入可能となっています。既存の交際費にしなくてもよい飲食経費等についての規定(以下参考)もそのまま残ります。

①   社内飲食費ではないこと

②   1人当たり5,000円以下の支出であること

③   日付・参加者・人数・金額・飲食店名など を記載した書類を保存しておくこと

単純に交際費の枠だけが広がって、損金にできる分も全額になり、どんどん営業してくださいという税制です。ただ、600万円超の交際費を使う方は少数かと思います。もう10%損金になる分が増えるのが正しい感覚でしょうか。

○妻が県の特別職報酬決定委員なるものを最近やりました。長野県知事、副知事、県会議員の報酬を決める第三者委員会です。結構メンバーもスゴイ会議なのですが、どうやら女性がいないと会の構成上望ましくないとのことで、一番差し障りのない会計士枠で長野市在住の妻が選任されたそうです。

○会議は、県のお役人が主導になるらしく、他県の動向などから報酬の改訂が提案されるようです。県会議員の数がどの程度が適正なのかという議論はありますが、ここでは各人の報酬がテーマです。私の感覚だと激務で責任も大きく、選挙もある知事と比べて特に副知事の報酬は高く感じます。知事が安すぎなのかなあ。

○今回、議論が分かれたのが「退職金」の支給期間の取り扱いです。現在4年間の任期ごとに退職金が支給されていますが、昨年退職金の税制が変わって「5年以下の法人役員等」の退職金が大幅に増税されることになりました。知事だと仮に1期33百万円の退職金だとして税額は13百万円くらいになります。2期8年だと66百万円の退職金で任期ごと支給だと税額も倍の26百万円ですが、任期通算で支給すると13百万円のままとなり、とんでもない差が出てしまいます。

○税金を、こういう意思決定に介在させてはいけない!とはいいますが、ここまで差が出るとそんなわけにも行きません。私は退職金の論文書いたこともあり、この論議にイロイロ思いますが、そもそも知事や県議に退職金が必要なのでしょうか?その上、勤続期間に比して高額過ぎです。

○優しい妻は、任期が長い分のボーナスでいいじゃないですか?と話してきたそうです。実は私も長野市の報酬決定委員だったですが、結局参加できず、しゃんしゃんと決まっていったと通知が来ました。そんな話が出たかも分からずじまい。第三者委員会って何ですかね。

 

 


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