宇賀田会計事務所は地域経済発展のために頑張ります! 公認会計士・税理士・税務申告・会計監査・内部監査・確定申告 投稿 (RSS)

宇賀田会計事務所ニュース 平成25年7月号

2013/07/03

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

1.   消費税の経過措置

消費税が増税となることは、皆様もよくご存じかもしれませんが、それに伴い数々の経過措置も設けられています。税額や会社の利益に直結するものも多々ありますので、いくつか紹介します。

(1)       改正の主要な内容

改めて、改正の内容から。社会保障の充実と少子化対策のために増税されます。この増税によって消費税が国の歳入で一番税収の大きい税目になります。

☆平成26年 4月1日から 5%→ 8%

☆平成27年10月1日から 8%→10%

なので、大原則としては、平成26年4月1日納品分から消費税が8%に、翌年10月1日納品分から10%になります。

ここからは、その例外規程になります。いろいろな業界に関係しそうなものを紹介します。

(2)       経過措置

①    請負工事等

平成25年9月30日までに締結した一定要件を満たす工事、設計、ソフトウェア開発等の請負契約について平成26年4月1日以降引渡分だとしても税率5%のままになります。つまり、住宅等の契約は9月30日までで一定の要件を満たせば5%の税額で済むことになります。

② 資産の貸付(リース契約を想像ください)

平成25年9月30日までに締結した一定要件を満たす貸付契約について4月1日以降も継続的に貸付を行っているケース(期間、価格、キャンセル不能)では5%の消費税として引き続き支払を行っていきます。

③ 水道光熱費等の契約

平成26年4月1日以前から契約している電気、ガス、水道などについては締日の関係で4月分の請求まで5%です。

ほかにもいくつか特例があります。これらの特例は前に消費税が上がった平成9年の特例を踏襲していますが、解釈の余地も大きい規定です。どのよな内容か再度確認が必要です。

(3)       改めて重要なポイントは

消費税率が上がったとしても、販売した数量や単価が同じであれば利益に対しての影響はありません。つまり、消費税分を価格に転嫁できるか、同じだけの量が売れるかが問題となります。

また、3月31日前後の取引で不測の事態で5%でなく8%の消費税となってしまったが請求できないというケースの負担等が利益に対する影響としては大きいです。できるだけ文書化や交渉を行いながら、円滑に消費税が転嫁できるように、リスクが回避できるように準備することが大切です。

転嫁については、また後日触れたいと思います。

○先日、信濃毎日新聞の同期から電話があり、中小企業庁が中心で全国47都道府県に中小企業のビジネス創造等支援事業なるものをやるので、協力してほしいと言われました。何となく会議に出てくれればよく、謝礼もないからか人集めが大変そうなので、引き受けることにしました。

○その事前の挨拶ということで、わざわざ東京から信毎の担当者と電通の社員が我が事務所にやってきました。中小企業庁の委託先が多分電通なのでしょう。田舎の小さい事務所まで全くもってご苦労様です。

○電通は、言わずと知れた日本のトップ広告代理店です。そんな企業の若手が中小企業の支援とか考えること自体がそもそも矛盾している気がします。企画書的なモノも読んでみましたが、いまいちピンと来ません。この説明と挨拶のため電通マンの高い旅費と日当が予算化されてるんですね。ほかの省庁の中小企業支援もそうですが、そもそも支援する気がある?と感じるものが多く、所詮は外注委託先の企業が儲かる仕組みだと改めて感じた次第です。

○この無力感というか期待感のなさは、多分電通さんが一生懸命ずっと続けるわけがないと感じるからです。中小企業に興味ないし、勉強してる感もありませんでした。ついでに熱意も。誤解かもしれませんが。

○同じことは、自分がやってることでも言われることがあります。「来年もやるの?」青年会議所でやることはほとんどその質問が付いて回ります。本人は一生懸命なつもりなんですが。

○今年も7月14日に開催される善光寺門前の「ながの祇園祭屋台巡行」のお手伝いをしています。今年は13日に前夜祭もします。ながの祇園祭がちゃんと続いた先の成果というのは素晴らしいに違いありません。でも、それに先立つものってどうやって維持するのか、非常に難しいです。なんとかしたいなあ。


コメントを行う

CAPTCHA