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宇賀田会計事務所ニュース2023年2月版

2023/02/13

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

  • 確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやってきます。所得税・贈与税の確定申告の申告期限は、3月15日(水)です。早めのご準備をよろしくお願いいたします。

(1)所得税確定申告分の変更点

①制度上の変更

今年の確定申告は、昨年と比べて税制的には大きな変更はありません。住宅ローン控除や住宅取得資金の贈与など一部適用要件などが変わっているものはあるのでご注意ください。

②確定申告書の用紙が変わります

「申告書A」という給与と年金を中心とした確定申告用のフォーマットが廃止されて、全員が同じものを使うようになります。

申告書Aで申告していた方は、去年と同じように埋められないかもしれませんが、欄が多いだけで記入する項目は同じです。

(2)贈与税の申告

贈与税の申告期限も3月15日までです。

贈与税は、資産をもらった人が申告します(あげた人ではありません)。110万円の暦年控除は、もらった人が110万円までで、何人かからもらった場合も、その合計になるのでお間違えなく。

このところ相続税対策として生前贈与を行う方が増えています。今年の税制改正で、贈与財産の相続財産への加算が3年前までの贈与から7年前にまで長くなるので、より計画的に生前贈与を進めたほうがいいかもしれません。

また、住宅取得資金の贈与の特例をはじめ、期限内に申告しないと特例は適用されませんので、忘れずに申告してください。

生前贈与は、相続税対策として有用ですが、相続対策ではありません。どうしても税金がもったいないという話から税金を減らす行動をとりがちですが、残された家族の幸せは、必ずしも税額が小さいことではありません。

兄弟間の公平感、その後の生活もあれば、例えば、認知症等で遺言・財産処分等に困る前の対策、直系の相続人がいない相続で相続人でない人や特定の親族に頼るケースなどは、事前に準備が必要です。相続対策は、遺される者にとってはとても助かることですので、ご検討ください。

(3)消費税の申告

個人事業者の消費税の申告期限は3月31日(金)です。個人消費税は、簡易課税の方も多く、各種届けが必要になることもありますので、直近の事業に関する予定などもご相談ください。

特に今年は、10月から始まるインボイス制度の関係で、インボイス発行事業者になるかどうか、非常に悩ましい場合もあるかと思います。課税売上が10百万円にならない方に適用される特例も税制改正案としてはありますし、皆さまの相談に乗りながら対応を考えていきたいとおもっています。

(4)税務署からの書類送付

税務署から確定申告の用紙等は基本的に届きません。申告書が届くかどうかと納税義務は関係ありませんのでご注意ください。

また、裏面に確定申告に関する。簡単なチェックリストを添付しています。ご活用ください。

○NHK朝の連ドラ「舞いあがれ」を見ています。当初は女性パイロットの奮戦記なのかと期待していたのですが、中小企業経営をしていた父親が亡くなってしまったせいで、いつの間にか中小企業の20代の女性跡継ぎの話になっています。

〇あくまでドラマなのですが、この主人公の舞さんはすごすぎます。資金繰りで倒産しそうな会社を救うべく、新卒でも飛び込み営業もすれば、自社製品の勉強、あげくの果てには、航空機部品の製造のためにJISQ9001なる国際規格の取得までしようとしています。その根性とかわいさと前向きさに、多分訪問を受けた中小企業の社長さんは、好きになってしまうに違いありません。

〇中小企業は、後継難ということもあり、なかなかこんな素晴らしい女子で、かつ実の娘が会社を積極的に継いでくれるなんてことは。通常ありません。私には、中小企業後継者にとっても、承継してくれる人を探す側にとってもあまりいいドラマでないと感じてしまいます。

〇会社に息子なり後継者が入ってくれて、ごく一般的な努力をして、継ごうしてくれるだけでも幸せなことです。うまく失敗してもらいながら、見守るのが一番です。ずっと一緒にビジネスはできないのですから。

 

 

 

 

 

☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。2021年分申告)

項目 書類 チェック
マイナンバー関係 マイナンバーカード、通知書(初回の申告の方のみ)
給与関係 給与所得の源泉徴収票
公的年金

 

公的年金等の源泉徴収票

(日本年金機構(旧社会保険庁)などから送られてくる。「通知書」ではない。)

社会保険関係

 

国民年金保険料、国民年金基金掛金の控除証明書
健康保険の支払明細、介護保険の領収書
小規模企業共済等 支払掛金の証明書(iDeCoもあります)
生命保険 支払額の証明書
地震保険等 支払額の証明書
医療費

 

健康保険からの医療費通知、医療費の領収書。高額療養費、保険会社からの入金

<一定額を超えないと控除になりません>

<セルフメディケーション税制と併用できません>

寄附金控除(ふるさと納税学校法人等、政党寄附金) 寄附の証明書(ふるさと納税サイトから発行される証明書)

 

中間納付額(ある方のみ) 納付額が分かるもの
住宅ローン減税

(新築の場合の資料です。控除適用になるリフォームをされた方は別途相談ください)

○ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

○ 住民票の写し

○ 工事金額、工事年月日、床面積が分かる書類(登記簿、契約書など)

 

土地・建物の売却があった方

 

○ 売却時及び取得時の契約書、登記簿、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 収用等による場合は、その証明書

 

株式の売買を行った方

株式等の配当を受け取った方

○ 証券会社から発行される取引報告書等

○ 配当金が分かるもの

○ 買ったときの購入価額、手数料が分かるもの

贈与のある方

 

〇 贈与契約書や贈与されたもの

〇 各種特例をつかわれる方はご相談ください

ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養やひとり親(寡婦)、障害者控除などは情報が必要で大きく税額が変わります。また配偶者の収入資料も併せてお願いいたします。

不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。

株式売買による損失がある方はご相談ください。

 


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