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宇賀田会計事務所ニュース2023年3月版

2023/03/02

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

1.確定申告は、3月15日(水)までです。

今年の個人所得税と贈与税の確定申告の申告期限は、3月15日(水)です。コロナウイルス関係の申告期限の延長などは基本的にありません。忘れずに申告をお願いします。

2.インボイス制度への対応

  • 多くのお客様はインボイス発行事業者の申請済です

お客様から「当社は、インボイス発行事業者なのか?」という旨の質問をいただきますが、当事務所で消費税を申告している方は、ほぼ全て前期の決算時にインボイス発行事業者の登録を済ませています。必ず説明の上、書面で許可をいただいて登録しているのですが、問い合わせの多さから皆さんに多くのことが伝わっていない事実を認識し、反省とともに準備への危機感を感じています。皆様からの個別の相談はもちろん研修的なものによる対応も考えています。

  • 免税業者との取引をどうするか?
    • 免税事業者の把握

インボイス制度では、仕入や外注、経費の支払先がインボイス発行事業者かを把握しないと正しい消費税の計算ができません。

「いろんな会社からインボイス発行事業者に関するアンケートなどが届くが当社はしなくていいか?」という質問をいただきますが、手間やコストを考えれば、個別の問い合わせだけでいいと私は考えています。

法人ならサイトで検索することで確認できますし、通常は、売上1千万円超の課税事業者で法人と取引がある業者なら、インボイス発行事業者になるはずです。なので、主に個人事業主たる「ひとり大工」、「フリーランス」、「大家さん」など、売上が1千万円になるかならないか不明な事業者が確認の対象になるので、対象はそこまで多くないはずです。逆にいえば個人事業主(もしくはそれに近い)の取引先の件数が多い事業者の方は、事前の一括問い合わせが効果的で効率的かもしれません。

  • 免税事業者への対応

免税事業者との取引は、インボイス制度導入前のままの税込価格で取引すれば、課税仕入に関する6年間に及ぶ経過措置を考慮しても、購入側にとっては、コスト増になります。

そこで値下げ等の要請を行いたいところですが、資本金額などの会社の規模要件の撤廃や保護対象を個人にも広げるなどの下請法の適用範囲を拡大する改正が予定されています。優先的地位の濫用として違法とされる例としては以下のものがあります。

・一方的な価格引き下げ

・商品などの受領拒否

・協賛金などの負担要請

・購入や利用の強制

・取引の停止

・登録事業者となるよう強要

取引の停止や登録事業者になるように要請するのは、有力なインボイス対応策として聞きますが、違法とされるようなのでご留意ください。

また、上記では規制されない家賃は、交渉次第になると想定できます。大家さん側も仲介業者も誤解していることも多いです。トラブル防止という意味でとりあえず大家さんと相談の機会を作りましょう。

〇優勝賞金1000万ドルの世界最高賞金レース、サウジカップで日本のパンサラッサが勝ちました。パンサラッサは、ガンガン逃げるスタイルの個性的なレース運びをする馬で、見ていてとても爽快です。日本のG1は勝っていませんが、海外の高額賞金G1を2勝していて日本生産馬歴代最高賞金も見えてきています。

〇パンサラッサは、日本でも海外でも勝ちまくっている矢作芳人厩舎の馬です。矢作厩舎では3冠馬コントレイルも管理していました。矢作調教師は、「一銭でも多く稼ぐ」を宣言して厩舎経営をされています。できるだけ馬が健康で多くのレースに出走し、できるだけ勝てる可能性が高いレースに挑戦するようにしているそうです。今回のサウジアラビアも「勘」で挑戦したそうです。

〇完全に勘ではないでしょうが、「挑戦しなければ始まらない」と失敗しても改善して挑み続けていることも成功の要因です。レース選択のみならず、今回も唯一日本人騎手で臨むなど騎手選択やスタッフへの配慮などもかなり信念や熱量を感じます。オーナーの理解も必要ですが、みんなが幸せになるために期待値が高い挑戦を続けられるには多くの理由があるようです。

〇ちなみに馬券を買うだけの私は、競馬に熱量が上がると「勘」の期待値計算に感情が交じり、収支は悪くなります。馬券に情熱はいりません。

 


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