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宇賀田会計事務所ニュース2019年12月版

2019/12/23

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

  • 年末・年始の営業日のお知らせ

誠に勝手ながら弊所の年末の営業は12月27日(金)の午前中までです。

12月28日(土)から1月5日(日)まで、休業とさせていただきます。

給与関係をはじめとして各事務処理に年末年始対応が必要なケースは、お早目にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

  • 行政書士登録をしました

12月1日付で行政書士登録が完了し、当事務所で行政書士業務を行えるようにしました。

行政書士業務は、役所等へ提出する文書の作成や遺言等の法律文書を作成することを業とできる資格です。税理士だと、税務申告を関係しないとできない仕事が多々あります。そこで、このほど主に相続対策で必要な文書等を堂々と作成するのに便利なので登録しました。とはいえ、行政書士登録をしたとしても、相談やニーズの高い社会保険に関連する業務、会社や相続時の登記に関する業務は行うことはできませんので、今迄通り、適切な専門家をご利用いただければと存じます。

3.年末調整の季節になりました

2019年分の所得税ですが、大きな変更はありませんので、昨年までの資料と同様に集めれば、問題ありません。

2020年分の所得税は、総所得2400万円を超える方を除いて、基礎控除が現行の38万円から48万円に拡大します。その代わりに給与所得控除が10万円減額になります。

この変更に伴う扶養等の範囲の変更は以下のとおりです。

変更点 改正前 改正後
源泉対象配偶者の所得見積り 85万円以下 95万円以下
扶養控除・寡婦控除 38万円以下 48万円以下
勤労学生控除 65万円以下 75万円以下

このほかに、住民税に関する事項として「単身児童扶養者」欄が追加されます。

単身児童扶養者とは、児童扶養手当を受けている未婚のひとり親で、対象児童の総所得金額等が48万円以下の方です。いわゆるシングルマザーに多いかもしれません。該当する方は、単身児童扶養者欄に記載すると、翌年の住民税が非課税となります。

これらの改正で、年末調整に必要な記載項目も増えることになります。年末調整が複雑になるばかりで、対応しなくてはならない会社は大変だということがわかっているのでしょうか。

4.来年の所得税の計算からみてみると

2020年分から、給与収入が850万円を超える方が、給与所得控除が上限195万円となり、増税になります(現在は、1000万円超で上限220万円)。

また、所得2400万円を超えると段階的に基礎控除が減額になり、2500万円超で基礎控除が0になります。富裕層の方にとっては、増税となります。

所得に関する税制は複雑になるばかりです。シンプルにする発想は、果たしてないのでしょうか。

〇年末が近づくと、1年が終わる速さを感じ、同時に自分の年齢も感じます。体力や記憶力が衰えていくとともに、好奇心や興味のようなものも失われていく気がします。意識的に何かに興味を持とうとしないと、そのままスルーして行ってしまい、取り残されてしまいます。

〇若い頃に興味があって今あまりやらなくなった代表格は、映画鑑賞です。大学生前後の頃、レンタルも含めて月に十数本観ていましたが、今は、BSやCSでたまたまやっているものを観るくらい。あと話題作を、取り残されないために観るようにしている感じです。今年でいえば話題作「天気の子」が該当しますが、どの辺りを楽しめばいい作品か全く分からず、むしろ時代の感覚についていけてないことにショックを受けてしまいました。

〇時間が取れないのもありますが、それよりも映画を観てちょっと辛い気持ちになるのが嫌だからかもしれません。若い頃は、幸せでない話とか内容がない殺伐とした話でも、気にもなりませんでしたが、ちょっと辛い現実が多い中で、わざわざ映画でまで不幸な気持ちになりたくないと感じるからでしょう。そんな中、今年のヒット作ですが「ジョーカー」を見に行きました。何かとうまくいかない男性がちょっとしたことの積み重ねでの転落人生を歩んでしまうのを映画らしく描かれた作品で、とてもよくできた面白い映画です。ただ、私のあまり観たくない映画の典型なわけです。

〇ジョーカーを観たいと言ったのは、妻です。確かに想像通りの気持ちになりましたが、それもたまには新鮮です。自分が気乗りしないものを提案され、体験させてもらえるというのは一人では、不可能です。つまらないオジサンから遠ざかるためにもありがたいことです。

 


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