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宇賀田会計事務所ニュース平成26年7月版

2014/07/03

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。梅雨に入ると本当に良く野菜が育ちます。雑草も育ちますが。今年はエルニーニョで梅雨明けも遅くなるかもしれないらしいですが、どうでしょうかね。

1.   役員退職金のはなし

役員退職金の支給は、中小企業・経営者にとって以下の理由からとても重要な判断となります。

①     会社の役員が変わることとなる

②     支給によって会社に多額の損失が出る(法人税が減る)

③     損失の計上によって株価が下がる

④     役員にとっては最後の大きな収入となる

⑤     所得税が有利

⑥     客観性もあまりないので税務的にも問題となりがち

ということで、少し解説していきます。

(1)支給額はいくらが適当か?

この質問をよく頂きますが、適切な金額というものはこの世にありません。実務的には、ちゃんと株主総会決議か役員退職金規程があることが前提で、功績倍率法を採用するケースが多いように感じます。

☆   功績倍率法による役員退職金=退職時の報酬月額×勤続年数×功績倍率

社長だと功績倍率が1~3倍くらいが一般的でしょうか。

ただ、実務上はおカネがないとそもそも払えませんし、支給額が高すぎると税務上賞与扱いになる可能性があります。

(2)気を付けるべきこと

①     退任の必要があること

原則は退任が前提なので、後継者が必要です。実質的に退任前同様の業務に携わっていると退職金として認められず大きな税務問題がでることもあります。また社長であれば、社長を退任するだけでいいですが、報酬を半分以下にする必要があります。

②        退職所得の優遇

退職金は、分離課税で所得を1/2にして税金計算するのでかなり優遇されていますが、勤続年数5年以内役員の方は、その1/2が適用されません。

③        払うときは3年以内

資金繰りの関係で支払えない可能性もありますが、会社で未払いできるのは3年以内が通常です。それより長いと給与等になる可能性があります。

(3) 相続対策として

①        株式評価額対策

株式の評価は、利益が少ないと(損が大きいと)低くなるので、退職金を支給するときに売買、贈与を行うのが有利です。

②        死亡退職金と弔慰金

○サッカーのワールドカップブラジル大会が絶賛開催中です。テレビでは、「応援しよう!」が凶悪なまでに叫ばれますが、うちの事務所で熱心に見ているのは、1名だけ。それでいいのかともの思いつつ、私もパッとしない日本戦を少々と他何試合か見ました。が、ヤンキースの田中投手の試合や錦織選手のウィンブルドンの方が興奮するし、面白いです。勝てそうなほうが楽しいってことでしょうか。

○それでも、昨年、ブラジルのリオデジャネイロに行ったせいもあり、別の楽しみで見てしまいます。ピッチに写る社名広告も、なんの会社か結構分かるだけでもなんとなく楽しいですし、たまに映るリオの街並みやビーチを見ながら思い出しても楽しいです。

○あと面白いのが、お国柄です。ワールドカップの報道とかを読んでも各国取扱いが違います。ブラジルは、競技場が完成せずとも国内的には、特段問題にならなそうですが、試合に負けたらトンでもないことになってしまうのでしょうか。とりあえず軍は必要になるのでしょうね。

○その点、日本人は素晴らしいです。負けてもサポーターがゴミ拾いをしてくるのも話題になりました。素人目には、コンディションが悪くてプロなの?的な動きの選手を集めたようにも見えましたが、優しく良くやったと声をかけます。でも、この前の都議会の発言もそう思いましたが、これは、かなりの立場のかなりの人が言ったりやったりしていることです。アマ中心のオリンピックとは大きく違う。もっと常識的に、いろんなことを批判してもいいんじゃないかなあ。

死亡退職金は相続税の対象ですが一定額まで非課税、弔慰金も非課税なのでおカネに困らなければ放置しておくのも手かもしれません。


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