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宇賀田会計事務所ニュース平成29年1月版

2017/01/13

新年あけましておめでとうございます。

皆さまのお蔭さまをもちまして、本年で、父から事務所を引き継いで10年を迎えます。ありがとうございます。事務所一同、皆さまに少しでも貢献できるよう努力して参ります。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 平成29年度税制大綱

自民党の税制大綱が年末に閣議決定されました。この内容の多くがそのまま今後の税制に反映されます。目にとまったものを紹介しますが、全てこの通りになるとは限らないことにご注意ください。

項目 内容
配偶者控除の見直し

(所得税)

 

配偶者の給与収入金額の上限を150万円(合計所得金額85万円)に引上げ。現行は103万円(所得38万円)。配偶者の給与収入金額約 201万円(現行は141万円)まで段階的に配偶者特別控除もある。ただし、納税者本人の所得が900万円以上になると配偶者控除は減っていき1000万円でとれなくなる。
所得拡大促進税制の拡大

(法人税・個人事業所得)

従業員の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額を拡充(基準年度以上で前年度比2%以上だと現行の給与支給増加分の10%から最大22%までに拡充される。)
投資促進税制

(法人税・個人事業所得)

現行の投資減税のうち生産性向上設備の対象に全ての建物附属設備・器具備品が追加
酒税の税率構造の見直し ビール系飲料(ビール、発泡酒、その他)の税率を段階的に一本化するとともにビールの定義を拡大

醸造酒類(日本酒・ワイン)の段階的税率一本化。現行はワインの方が安い。

その他発泡性酒類(酎ハイ等)の税率引き上げ

配偶者控除は、いろいろな議論があり、個人的には時代にそぐわない感もありますが、拡充の方向で落ち着くようです。本人の年収要件ができ、今よりかなり複雑になります。

中小企業減税は、給与増加に対する所得拡大促進減税と投資減税が拡大される方向です。この詳細はふたを開けるまでわからないところもあります。

酒税は、かなり画期的な感じがします。同じように飲まれている日本酒とワインを同等にするとか当たり前な気もしますし、最近、あまりおいしいとはいえない安いビール系の開発を減らして、海外に通用するおいしいビールの開発を促進させるための税制改正のようです。

  • 償却資産税の申告

1月31日までに申告が必要です。申告書もしくはハガキが届いている方が多いと思います。1月1日現在の状況を申告しますが、台帳をタイムリーにメンテナンスしてなかったりすると、なかなか面倒です。長野市では、毎年調査が行われています。なお、建物、土地、自動車、リース資産等は課税されないこともお忘れなく。

○例年通り昨年末も妻の実家で「紅白歌合戦」を見ました。お酒が少なかったせいか、珍しく眠ることなくボケーっと見ていたのですが、いつもの紅白とは大分演出が変わった気がします。ゴジラが良く分からないけどしつこく登場し、恋ダンスとかNHKじゃないものが増えました。例年眠ってしまっているので、以前そうだったのかもしれませんが。

○違和感が残ったのは、最後の勝ち負け決定シーンです。会場や視聴者投票の結果は、圧倒的白組リードだったのに、最後の審査員投票で紅組が逆転勝利でした。勝った紅組司会の有村さんも戸惑っていました。会場+視聴者が4票で審査員11名が各1票の計15票らしく、審査員以外の議決権は少ないだけらしいです。でも。なんかスッキリしない人も多かったのではないでしょうか。

○歌合戦。さて一体誰と誰が何を競っているのか、さっぱり分かりません。普通の勝負ごとと違って、誰にとっても多分どっちが勝ってもよいのであまり厳格なルールは決めたくありません。判定基準も難しいし、視聴者も会場もジャニーズファン(白組)が多めでしょうし、審査員補正もある程度必要かもしれません。ルールづくりといっても難しいです。

○ルールが明確でない「戦」というのはなんだか良く分かりません。スポーツは大抵ちゃんとルールがあって、判定やら芸術的要素とか曖昧なところはあるとしてもちゃんと最後決まっています。ルールのない争いごとは、どの世界でもただのトラブルの原因でしょうか。

 


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