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宇賀田会計事務所ニュース2021年1月版

2021/01/14

新年あけましておめでとうございます。

新型コロナウイルスに世界は様変わりしてしまいました。もたらされた変化の多くは、これからも続いていくように思われます。弊所としましても一個一個できることを積み重ねていかなければなりません。

事務所一同、皆さまに少しでも貢献できるよう努力して参ります。本年も変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 2021年改正税制大綱

与党税制大綱が年末に決定されました。この内容の多くがそのまま今後の税制に反映されます。今年は、コロナウイルス対策と環境関連が主要な内容です。ここでは、対象になる方が多そうなものに触れてみます。あくまで素案なので全てこの通りになるとは限らないことにご注意ください。

項目 内容
デジタル化推進 ・クラウド化などに投資減税措置

・記帳の電子化の推進

・印鑑の省略

所得拡大促進税制 ・継続雇用者の給与増額要件が不要になり支給総額で判断することに
M&A促進税制の創設 ・自社株式を対価としたM&Aについて課税繰延を行う措置

・計画を提出することでM&Aで事後に発覚した偶発損失等について損金経理が可能な準備金の積み立てを認める上に、中小企業経営強化税制、所得拡大促進税制の上乗措置を認める

個人所得税 各種控除の変更の検討→働き方や収入による控除を公平にする(具体内容不明)
教育資金贈与の見直し 今まで教育資金の贈与時点で課税関係が完結していたが、完結せず未使用分が相続財産に参入されることに
贈与税と相続税の一体化 相続税と贈与税を一体的に課税する制度を検討。贈与税の負担を減らす方向(具体内容不明)

今回の税制大綱は、具体的になっていない制度が出ている点が特徴でしょうか。ほかの制度も含めて実際に成立する内容が、想定しているものと大きく変わってもおかしくないように思われます。

M&A促進税制は、引当金の損金算入がことごとく認められていない今の税制において、かなり発生確率が低そうなものに損金算入を認める制度です。詳細な内容・要件が分からないで、実際のところは利用不能なのかもしれません。

教育資金贈与は、使途が制限されるものの、1500万円上限で孫に渡し切りの贈与にできる制度でした。それが相続発生時点の未使用残高を相続財産算入になるそうです。もともと教育経費を祖父母等が負担するのは贈与にはあたらないので、この制度自体に特段の利用価値が特になくなることになります。

事務所の実務的には、デジタル化の推進の影響が大きいです。電子帳簿の要件もそうですが、印鑑の省略も大きな変更です。皆様との申告実務を進める上で、どのように提出許可の確認・保存するか検討して、皆様にご協力をお願いすることになります。

  • 償却資産税の申告

申告用紙が届いているかと思います。先月もお知らせしましたが、コロナ関係の減免措置があるケースがあるので、今年は慎重にすすめましょう。

なお、リース資産や自動車は対象外です。また課税標準が150万円未満だと課税されないので、少額の方も特に関係ありません。

○お正月、皆様いかがお過ごしだったでしょうか?世間の移動自粛のとおり、私も実家と山梨の妻の実家に日帰りで行ったくらいで、家にいました。巣籠り正月だから大量にお酒を仕入ましたが、あまり飲まなかったです。

〇さて、その妻の実家に、首都圏に住む義妹家族たちは今年来ませんでした。健康第一ですし、当然といえば当然ですが、なかなか寂しいものです。

〇テレワークもそうなのですが、今まで直接会っていたものが正当な理由でそうしなくても良くなるというのは、果たして中長期のトータルではどうなのでしょうか。人間の脳は、何度も接点がある人に親しみを感じるようにできているそうです。職場結婚が多いのも同窓会で再会して結婚するのもそんな機能が原因らしいです。

〇たぶんビジネスでも同じ作用が働いています。準備と対策をすれば、最低限の機能はテレワークでも果たせるのは分かります。その上、ちょっとした工夫からテレワークで接した人にもっと親しみを感じるようになるのかどうか興味深いところです。

 


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