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宇賀田会計事務所ニュース2021年2月版

2021/02/14

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

  • 確定申告の時期が近づいています。

今年も確定申告の季節がやってきます。今年はコロナウイルス感染症の影響で2月16日(火)から4月15日(木)までが所得税の申告期間です。ただ、お早目のご準備をお願いします。

(1)2020年分確定申告分の留意事項

① 災害等の影響

2019年の台風19号被害により、長野市等多くの地域で、申告期限や納税期限が変更されました。予定納税の金額が簡単に把握できないこともありますので、2020年に行った納税に関する資料をお持ちいただけると助かります。

② 基礎控除・給与所得控除・年金等控除・青色申告控除が変わりました。

当年度から基礎控除が10万円増になりました。一方、給与所得控除と年金等控除が一律で10万円減になりました。それだけでなく、所得全体で1000万円を超えるとさらに控除額が減少します。

すなわち高所得者や、給与と年金で双方所得が出るかたは、昨年より増税になっています。一方で事業所得だけの方は減税になります。

青色申告控除はe-taxで申告しないと10万円控除が減り55万円になりますが、当事務所をご利用の方はe-taxなので影響ありません。

③ ひとり親控除

 離婚、未婚、性別を問わず現在結婚してない方(事実婚もダメです)で扶養するお子さんがいる場合にひとり親控除(35万円)をとることができます。

(2)贈与税の申告

贈与税の申告期限も4月15日までで、資産を受け取った人が受け取った合計額を申告します。

このところ相続税対策として生前贈与を行う方が増えています。直系尊属への住宅取得資金、居宅の生前贈与にかかる配偶者控除の優遇、教育資金贈与の非課税措置等々、さまざまな贈与税の特例がありますが、そのほとんどは申告しないと適用されません。暦年贈与の110万円の非課税枠内で贈与を行っているケースも含め、堂々と申告してしまうのが税金対策として効果的です。

また、確定申告のときに相続税が気になる方はご相談ください。生前贈与を含めた税金対策も重要ですが、相続までの間の対策も重要です。例えば、認知症等で困る前の対策や、遺言、資産管理ができないとか、不動産経営などをどうするかといったものです。手間もかかるので難しいですが、準備が相続する子どもたちにとってはとても助かることですので、ご検討ご相談ください。

(3)消費税の申告

個人事業者の消費税の申告期限は3月31日(水)です。消費税は、簡易課税をはじめ各種届けが必要になることもありますので、ご相談ください。

(4)税務署からの書類送付

税務署から確定申告の用紙等は基本的に届きません。申告書が届くかどうかと納税義務は関係ないのでご注意ください。

また、下に確定申告に関する。簡単なチェックリストを添付しています。ご活用ください。

○NFL(アメフト)を観るのですが、その中でブレイディという選手が好きです。激しいスポーツの中で、まさに冷静と情熱の間を演出するところがかっこいいです。過去20年間同じチームにいて頂点を争うスーパーボウルに史上最多の9回出ています。NFLはリーグ内のチーム力を均衡させる仕組が通常のプロスポーツより多く、勝ち続けるのがとても難しいのですが。

〇そのブレイディが、10年以上プレーオフに出ていないバッカニアーズに今期移籍しました。そして、プレーオフ出場どころか、チーム18年ぶりのスーパーボウル出場まで導いています。ブレイディは、個人成績が断然トップでもない選手ですが、チームは勝つ。前のチームのときは有名な監督おかげで活躍できているという人も多かったのですが、今年は前のチームが13年ぶりにプレーオフに出られなかったので、ブレイディの力が見える形になりました。

〇ブレイディがいると他のメンバーのモチベーションとパフォーマンスが上がるそうです。ゲームマネジメントも当然うまいです。これらは、全部数字で評価することが難しいです。私の仕事は数字で見えるものを皆さん自身が評価できるようにすることですが、数字で必ず表せるわけではない点で説得力がないのかもしれません。そう考えるとうまく数字で説得できればいいことってたくさんあることに気づく今日この頃です。

 

 

 

 

 

☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。2020年分申告)

項目 書類 チェック
マイナンバー関係 マイナンバーカード、通知書(初回の申告の方のみ)
給与関係 給与所得の源泉徴収票
公的年金

 

公的年金等の源泉徴収票

(日本年金機構(旧社会保険庁)などから送られてくる。「通知書」ではない。)

社会保険関係

 

国民年金保険料、国民年金基金掛金の控除証明書
健康保険の支払明細、介護保険の領収書
小規模企業共済等 支払掛金の証明書(iDeCoもあります)
生命保険 支払額の証明書
地震保険等 支払額の証明書
医療費

 

健康保険からの医療費通知、医療費の領収書。高額療養費、保険会社からの入金

<一定額を超えないと控除になりません>

<セルフメディケーション税制と併用できません>

寄附金控除(ふるさと納税学校法人等、政党寄附金) 寄附の証明書

 

中間納付額(ある方のみ) 納付額が分かるもの
住宅ローン減税

(新築の場合の資料です。控除適用になるリフォームをされた方は別途相談ください)

○ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

○ 住民票の写し

○ 工事金額、工事年月日、床面積が分かる書類(登記簿、契約書など)

 

土地・建物の売却があった方

 

○ 売却時及び取得時の契約書、登記簿、不動産会社や支払った税金の内訳

○ 収容等による場合は、その証明書

 

株式の売買を行った方

株式等の配当を受け取った方

○ 証券会社から発行される取引報告書等

○ 配当金が分かるもの

○ 買ったときの購入価額、手数料が分かるもの

贈与のある方

 

〇 贈与契約書や贈与されたもの

〇 各種特例をつかわれる方はご相談ください

ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養やひとり親(寡婦)、障害者控除などは情報が必要で大きく税額が変わります。また配偶者の収入資料も併せてお願いいたします。

不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。

株式売買による損失がある方はご相談ください。

 


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