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宇賀田会計事務所ニュース2023年12月版

2023/12/27

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

1.年末年始の営業は以下のとおりです。

12月28日(木)午前中まで

12月29日(金)から1月4日(木) 年末年始休暇

1月5日(金)から、通常通り

年末年始で対応が必要なものなどありましたら、早めのご連絡などご協力をおねがい申し上げます。

2.年末調整の季節です。

今年の年末調整は、住民税に関する事項で扶養家族の退職金を記載する欄が増えたくらいで、大きな変更はありません。例年通り書類を集めてください。

当事務所で年末調整を行ってくださるお客様につきましては、ご連絡差し上げてまいりますので、ご協力よろしくおねがいします。

2.インボイス制度のQ&Aが更新されています。

インボイス制度が導入されて2カ月あまりが経ちまして、実務的には困るものがあるなと感じます。

国税庁では、インボイス制度が始まってからもQ&Aを更新しており、問い合わせが多いものを「多く寄せられる質問」として、13個問答集を発表しています。

以前のQ&Aでは、認められていなかったでは?と思われる項目も変更になっているので、紹介します。

(1)買い手によるインボイスの修正

いままで、適格請求書発行事業者が発行したインボイスを受け取った側が修正することはできないとされていました。ただし、買い手が発行する仕入明細書などで売り手側が承認した場合には、インボイスとできるというQ&Aがありました

そのことを拡大解釈可能だとしていて、受領した適格請求書に買い手が自ら修正を加えたものであったとしても、その修正した事項について売り手に確認を受けることで、その書類は適格請求書であるとし、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えないとしました。

売り手の承認については、インボイスとする書類にいつ先方に確認したかを記載すればいいそうです。

仕入明細書のときも思いましたが、これは、実質的に買い手がインボイス発行できるにほぼ同義な気もするので、帳簿記載方式で何がいけないのか分からなくなりました。インボイス登録事業者からの購入なら、形式もそこまで気にしなくてもいいということになったといえると思われます。

(2)従業員が立替払いした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除

従業員が事業に必要なものとして購入した代金を会社が負担する場合には、従業員が立替払を行ったことになります。原則、事業者以外の者の氏名又は名称が記載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできませんでした。

しかし、Q&Aによれば、従業員が会社に所属していることが明らかとなる「従業員名簿等」の保存が併せて行われているのであれば、仕入税額控除を行うこととして差し支えないそうです

これもインボイス制度なくしてよくない?という例かとおもいます。他にも、経費精算関係で、これで済むのかというものもあるので、細かい精算で、インボイスが整わず苦労なさっている経理の皆さんは国税庁のHPをチェックしてみてください。

 


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