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宇賀田会計事務所ニュース2024年4月版

2024/04/17

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。暖かい暑いといいながら、今年は思いのほか春になるのに時間がかかっているようです。インフルエンザなども流行っているようですので、いつも言いますが、健康第一で気を付けましょう。

1.ゴールデンウィークの営業について

弊所のゴールデンウィークの営業は、いわゆるカレンダーどおりです。

休日が多い上に、有給休暇をとる職員もいるとおもいますが、連絡を取りながら進めさせていただきますので、ご協力よろしくおねがいいたします。

2.税務署を語る詐欺メールが増えています

警察庁によりますと、去年の特殊詐欺の認知件数は前年より8.3%増加し、被害額は約441億円で前年より19%増加したそうです。これほど注意喚起がされていても全く減らないようです。巧妙化しているんでしょうね。

その一環というか、国税庁や税務署を語りカード情報の詐取や現金振込を謀るべく、虚偽のメールがたくさん届いているようです。

送り主は、実際には存在しない国税庁や税務署の機関だったりしますが、ぱっと見のフォーマットはホンモノに見えるなかなか凝ったメールです。納税に関することで少しでも疑問を感じたら弊所にお問い合わせください。

確定申告をはじめe-Taxで手続きを行うようになっていて国税庁からの連絡もメールボックスからなどWEB経由になっています。しかし、ショートメールでURLを記載してリンク先から手続きをさせることはないそうです。また、メールでの税金納付の請求、差し押さえ等もありません。ご注意ください。

3.定額減税に伴う源泉徴収の変更

令和6年税制改正で実務的にまず問題となるのが、給与の源泉所得税の「定額減税」対応かと思います。税務署から案内もあったかと思います。

合計所得金額が1805万円以下の方が対象で、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税が対象となっていて、納税者及び同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円を控除するものです。

源泉手続は、以下のとおりになるようです。

  • 6月に支給される給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から控除
  • 引ききれない分は翌月以降に順次控除
  • 扶養親族等に異動等があり、控除額が変わった場合は、年末調整で調整
  • 最終的に令和6年分の年末調整で調整
  • 6月2日以降の雇用した者は、年末調整で控除(各給与等支払時の控除は行わない)
  • 令和6年分で引ききれない額があっても、令和7年分の給与等の源泉徴収税額から控除しない

住民税も対象です。

  • 特別徴収の場合6月分は住民税徴収なし
  • 7月以降の11ヶ月間で、個人住民税の特別徴収税額通知に記載された金額を控除する。

3万円の所得税は意外と大きな金額なので、控除しきれない方が非常に多いはずです。結果として源泉しなくてよいケースが増えるでしょう。

いずれにしろ、手続きを間違ることが多くなるかもしれませんが、年末調整で辻褄は必ず合います。あまり深く考えずに対応するのが良いと思います。

〇車のバッテリーが上がりました。ジュークは、妻が気に入っていて、オープンカーのマーチは、レアという理由で、10年以上乗り続け、どっちも古くなりました。古くなれば不具合が増えます。修理するのか、買い替えるのか、迷ってまた時が経っています。最近は、晴れの日に充電する電気自動車のサクラが日々の移動の主力なのですが、サクラは、機能的に限界が多くあります。

○車はエコにしたいかなと思いますが、太陽光発電で電力消費をウォッチするようになり、軽自動車1台とはいえ、急速充電でない普通の充電でも、電気ポットのお湯をわかす最大電力くらいの電気はずっと使います。2台もったら同時に充電できないし、電気が足りるとも思えません。冬の電気自動車は、とても寒く、走行距離や充電時間も含め2台は持てないかなというのが正直なところです。

○用途、愛着、環境性能、走行性能、デザイン、価格、これからの物価上昇などなど、考え出すとなんだか決まってきません。単に重要なこととか必要なことは挙げだせばキリがないのです。優先順位が決まらなかったり、決められない。グダグダ迷っても仕方がない。そういうのを全部一蹴してくれる素晴らしく魅力的な提案があればいいんですけれど。

 


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