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宇賀田会計事務所ニュース平成22年5月号

2010/04/30

みなさま宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

かなり4月は寒かったので、サクラも長く咲いていたようです。仙台に行っていましたが、今が見頃といったところです。ゴールデンウィークは、天気が良いといいのですが。

1. ゴールデンウィークの営業について

事務所のゴールデンウィークの営業ですが、

4月29日(木)から5月5日(水)を休日とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

2.平成22年税制改正について

民主党政権になっての初めての税制改正です。影響がよりありそうな点を紹介します。これからは、法人税が下がって、個人にかかる税金が上がっていくというトレンドなんでしょうね。

(1)法人税関係

① グループ法人税制の導入

グループ法人間では、実質的に事業が一体化しているケースが多いので、税務もその実情に合わせて対応した税制が創設されました。基本的に100%グループ会社間に適用されます。

主なところだけ内容を触れておきます。

ⅰ グループ内配当金の全額益金不算入

ⅱ 寄附の支出側で全額損金不算入、受け側で全額益金不算入

ⅲ 連結納税開始時の欠損金の引き継ぎ可能

Ⅳ 大会社の子会社の中小特例廃止

グループ間寄付金と配当は多くの会社さんで発生するケースも多くなると思われるので、活用の場も考えていきましょう。

② 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の廃止

業務主宰役員の給与控除所得相当を加算するといういわゆるオーナー企業課税制度が廃止されます。

定期同額給与等の役員給与制度は、そのままですので、ご注意ください。

③ 清算法人の課税計算方法の変更

会社の清算のときの税額計算の方法が変わります。いままで清算時に課税されるケースは少なかったのですが、今後は通常でも生じうるので、会社清算を検討されている方は、ご相談ください。

(2)相続税関係

相続税は、あまり身近でないので、ピンとこない方の方が多いと思うので項目だけを。課税される額は増えるケースが多くなると思います。

小規模宅地等の課税計算

ⅰ相続人等が居住または事業を継続しない宅地についての軽減措置(200㎡まで50%減額)がなくなりました。

ⅱ共同取得の場合、今までそのうち一人が適用を受けられれば、他の相続人からも評価減できたのですが、取得者ごとの適用要件の判断することになりました。

定期金に関する権利の評価

年金受給権等の相続税評価の方法が変わります。

今回は、項目だけだと相続税は増税方向になります。今後も相続税は課税ベースが拡大するのが方向ではないでしょうか。

住宅取得資金等の父母、祖父母からの贈与

住宅取得のためのお金の贈与を受けた場合には、平成22年中であれば1500万円まで、平成23年中なら1000万円までの贈与税が一部の人を除いて非課税となります。これは、「相続時清算課税制度」の非課税とは別のものです。

実務上の問題点は、いまのところよく分かっていません(2010.4.30)。

興味のある点その他ありましたら、お気軽にご相談ください。


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