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宇賀田会計事務所ニュース2020年6月版(新型コロナ対策)

2020/06/16

いつも宇賀田会計事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。緊急事態宣言も一応下げられましたが、まだまだ影響は続いていきそうで憂鬱な日々が続いています。

新型コロナウイルス関連の経済対策は、日々更新され、今後も新しく出たり拡充されたりと思いますので、うまく使いながら事業を繋いでいきましょう。

☆コロナウイルス関連助成情報 6月12日現在

  • 資金繰り対策

(1)融資制度

5月に案内したものよりも拡充されています。

  一般金融機関 政府系金融機関
制度名 セーフティネット4号・5号(違いは保証協会の保証率) 新型コロナウイルス感染症特別貸付など多種
内容 保証協会が融資を保証

別枠2.8億円まで(他の制度と併用で枠拡大可)

最長5年据置可能

4000万円まで3年間無利息・保証料ゼロ。

政府系全体で6億円まで

4000万円(企業規模で1億円)まで(3年間実質利息ゼロ

最長5年据置可能

 

条件 5号は、売上高前年同月比で減少5%以上減少(20%で4号になる)。

15%以上減で3年間無利息無保証料。個人は5%減で可

最近1カ月の売上高が前年or前々年同月比で5%以上減少など

 

その他 各地方公共団体によっては別の利子補給等もある 生活資金等他の融資制度もあり何度も利用可能

(2)国税、市県民税、社会保険の支払い猶予

売上前年比20%以上減少でほぼ必ず支払を1年間猶予してもらうことができます。国税(法人税、所得税、消費税等)地方税(市民税、事業税、固定資産税等)、社会保険料も猶予を受けることができます。

また、労働保険の期限が1か月延びて、8月31日まで、納付が10月13日になるそうです。

2.返さなくていいお金(給付金、助成金等)

(1)持続化給付金

上限 法人200万円、個人事業100万円
条件 前年同月比売上高50%減(季節要因、法人成り、事業承継等の例外あり)
給付額 前年の売上-売上減対象月の売上×12
申請時期 売上減少月の翌月以降
手続方法 持続化給付金ホームページからマイページを作成して必要項目を入力。添付書類は、確定申告書(提出がわかるもの)等、売上減少を示す帳簿等、振込先通帳(法人)身分証明書(個人)、その他
入金時期 申請後2週間程度で給付通知書発送、入金

少なくとも今年中は、本制度による申請は可能です。50%はかなりの売上減少ですが、そのような事態に陥った場合は必ず申請しましょう。

当事務所でも代行しています(行政書士業務)が、それほど難易度は高くないので、ご自身での申請がおすすめです。

(2)雇用調整助成金

限度額が8,830円から+2,400円の拡充、手続きの簡素化がはかられているとのことです。相談窓口も拡大されているようです。

(3)その他の助成

ものづくり補助金、IT補助金(テレワーク対応)、持続化補助((1)の持続化助成金とは別で、コロナウイルスに対応したビジネスに転換した場合に補助)があります。比較的申請は簡単になっていると聞いています。

種々の助成金は、youtube等の動画で詳細に申請方法の解説が行われています。当事務所で申請をお手伝いできるものもありますので、ご相談ください。

3.今の補正予算で検討中のもの

・家賃給付金(売上大幅減で家賃の2/3までなどの上限で支給。複数店舗の事業者には、増額の特例もあり)

・その他支援事業の創設

・資金繰り対策の強化(限度額など)

・雇用調整助成金の拡充(最高1日15,000円まで、最高休業補償の100%まで等)

ただ、詳細は不透明ですが、申請、活用は検討しましょう。


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