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宇賀田会計事務所ニュース2021年4月版

2021/05/07

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。すっかり春らしくなりました。長い間皆様にもお世話になりました川野が退職しました。当事務所の人の入れ替わりもひと段落し、だいぶ新しいメンバーになっています。今後ともよろしくお願いいたします。

  • ゴールデンウィークの営業予定

4月下旬からゴールデンウィークに入りますが、当事務所では、暦日通り4月29日と5月1日から5日まで休業します。

  • 助成金の会計処理

新型コロナウイルス感染症に対応して様々な助成金があり、活用されている方も多いと思います。そこで、その会計処理や税務処理に簡単に触れたいと思います。ここで触れているのは法人の方の処理です。個人事業主の方は、事業所得だったり一時所得だったり課税されなかったりしますが、事業に関連したものはほぼ事業所得です。実際調べないと分からないものもあるのでお問い合わせください。

株式会社への助成では、所得にならない助成金はないと思われますので、ご注意ください。

(1)原則の方法

助成金や補助金は、原則として支給とその金額が決定したときに収益として認識します。すなわち助成金の決定通知等があると思いますが、その決定日で受取助成金収入や雑収入などの科目で処理します。決定後、未入金で決算を迎えた場合は、未収金を立てることになります。

消費税は、不課税取引になります。消費税が課税される補助金は通常ありません。

(2)新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による特別利子補給助成金

多くの方が、借入金の金利が実質ゼロになる新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による特別利子補給助成金(3年間実質利息なしの借入金の利子補給)を得ることとなると思います。

この利子補給金は、3年分一括で入金になるそうですが、全額収益認識するのではなく、その時までの利息支払額と同額を収入にして、残りは前受金処理をするのが正しいそうです。支払利息をゼロにするのが目的の助成金だからとのことです。なお、支払利息と助成金は相殺せずに両建てで処理してください。

このほかにも、利子補給名目の助成金受取がある方も多いと推察しますが、それらは(1)と同様に支給額の決定時に一括で処理しますので気をつけてください。

(2)雇用調整助成金

コロナ禍特例措置のものは、決定日基準で処理してよいと思われます。ただ、従前からの事前に計画を提出して給付を受ける場合などは、申請月と対応した収入見込額を期末で未収処理するようです。

助成金は、給与勘定等と相殺せずに雑収入等で処理ください。

(3)補助金等で資産を購入したとき

資産を購入のために支給を受けた補助金等は、(1)同様に会計処理をします。補助金に対応した資産購入があれば多くの補助金は圧縮記帳により課税を繰り延べられます。資産購入でなく消耗品等の費用補助は圧縮記帳できませんのでご注意ください。

圧縮記帳は、義務ではないので、一回で収益処理できます。業績や税負担を考慮して決めてください。また、そもそも圧縮記帳ができない補助金等もあるのでご注意ください。

 

○私の大学時代の友人が十数年前に起業して、最近その会社が東証マザーズに上場しました。給料良かっただろうにそれを捨てて起業して、今や会社は、時価総額442億円だそうです。何年も前から新聞に出ていて、監査法人から表彰されたりして上場を目指しているだろうと思っていましたが、本当におめでたいし、スゴイと感心しています。

○その会社は、個人のスキル売買サイトを運営する会社です。何年か前に事業の話を聞き、特にCtoCメインのようだったこともあり、どう収益化するのか、私のような凡人には想像できませんでした。でも、できるんですね!

〇コロナの影響で既存のビジネスが立ち行かなるケースもあるでしょう。政府の助成金でも事業転換を促進させるものが出ていますが、現実的に全くの新規分野に参入するのはとてつもなく難しいことです。まずは、自社の強みの把握とそれを活かせる商品・サービスの開発が一番です。

〇しかし、既存の直面する市場ではどうしようもないのですから、お金を借りられるうちに何かで勝負するのも、正しい一つの対応策かもしれません。自分の確固たる方針と努力なくしてニュービジネスは成立しえません。言うは簡単やるのは大変。私らは力になれるのかな?

 


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